国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問39 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問14)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問39(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
  • 運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによって契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行業者は、旅行者に対して変更補償金を支払う。
  • 旅行業者は、契約書面に記載した宿泊機関の名称を変更した原因が、当該旅行業者が約款の規定に基づき手配を代行させた者の責任によるものであることが明らかな場合は、旅行者に変更補償金を支払わない。
  • 旅行業者は、変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の損害賠償責任が発生することが明らかになった場合には、当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金も支払う。
  • 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているのは、
「旅行業者は、変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の損害賠償責任が発生することが明らかになった場合には、当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金も支払う。」
です。

 

旅行業社が変更補償金と損害賠償金の両方を支払うことはあり得ません。

各選択肢については以下のとおりです。

選択肢1. 運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによって契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行業者は、旅行者に対して変更補償金を支払う。

 正しいです。
旅行サービスの提供が全面的に中止されたときは変更補償金は支払われませんが、
一部でも営業しているときには「設備の不足」とみなし、支払いの対象になります。

選択肢2. 旅行業者は、契約書面に記載した宿泊機関の名称を変更した原因が、当該旅行業者が約款の規定に基づき手配を代行させた者の責任によるものであることが明らかな場合は、旅行者に変更補償金を支払わない。

正しいです。
この場合は旅程保証ではなく、旅行業者による損害賠償の問題になります。
なので変更補償金は支払いません。

選択肢3. 旅行業者は、変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の損害賠償責任が発生することが明らかになった場合には、当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金も支払う。

誤りです。
先に述べたように、変更補償金と損害賠償金の両方を支払うことはありません。

「変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の損害賠償責任が発生することが明らかになった場合」は、旅行者は変更補償金を返還し、旅行業者が支払うべき損害賠償金の額と変更補償金の額とを相殺し、残額を支払います。

選択肢4. 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。

正しいです。
旅行業者は変更補償金の限度額を定めることはできますが、
その額は最低でも旅行代金の15%以上でなければなりません。

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02

旅程保証の中でも、変更補償を支払わなくても良い

変更事由があります。

責任の所在などを理解しましょう。

選択肢1. 運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによって契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行業者は、旅行者に対して変更補償金を支払う。

こちらは誤りではありません

 

旅行業者に直接の過失がないとしても、

旅行業者が手配した取引先の過失によるものは

最終的に旅行業者の責任となりますので、

旅行者に対して変更補償を支払う必要があります。

 

選択肢2. 旅行業者は、契約書面に記載した宿泊機関の名称を変更した原因が、当該旅行業者が約款の規定に基づき手配を代行させた者の責任によるものであることが明らかな場合は、旅行者に変更補償金を支払わない。

こちらは誤りではありません

 

この場合旅行業者が約款の規定に基づき手配を代行

させた者の明らかな責任となるため

損害賠償金での保障となり、変更補償は支払われません。

 

選択肢3. 旅行業者は、変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の損害賠償責任が発生することが明らかになった場合には、当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金も支払う。

こちらは誤りです。

 

支払われた変更保証金に上乗せではなく、

旅行者は変更保証金を返還しなければなりませんので、

返還する変更保証金と損害賠償金との相殺した額が支払われます。

選択肢4. 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。

こちらは誤りではありません

 

1企画旅行につき1名あたりの旅行代金に15%以上

旅行業者が定める率を乗じた金額となります。

まとめ

旅行業者は、契約内容と異なるサービスの提供を

しなくてはならなくなった場合に変更補償を旅行者へ

支払います。

支払い期限や金額の定めもありますが、

変更補償の支払は無くても良い場合があります。

参考になった数1

03

◎旅程保証とは?

募集型企画旅行契約や受注型企画旅行契約において、契約書面に記載された特定の重要な旅行サービスに約款で定められた変更が生じた場合に、旅行業者が旅行者に支払う補償金です。

選択肢1. 運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによって契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行業者は、旅行者に対して変更補償金を支払う。

×

運送や宿泊機関側の問題で、当初の契約内容と異なる状況になった場合、たとえ旅行業者の過失でなくとも、旅程保証の対象として変更補償金が支払われる場合があります。

選択肢2. 旅行業者は、契約書面に記載した宿泊機関の名称を変更した原因が、当該旅行業者が約款の規定に基づき手配を代行させた者の責任によるものであることが明らかな場合は、旅行者に変更補償金を支払わない。

×

旅行業者による損害賠償の問題のため、変更補償金の支払いは発生しません。

選択肢3. 旅行業者は、変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の損害賠償責任が発生することが明らかになった場合には、当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金も支払う。

旅行業者が侵害賠償責任を負うべき場合には、その損害賠償の額の計算にあたって、すでに支払われた変更補償金に相当する金額を差し引くと定められています。

つまり、変更補償金に加えて損害賠償金を別途全額支払う必要はありません。

選択肢4. 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。

×

変更補償金の支払限度額は、旅行者1名につき、1企画旅行の旅行代金の15%が上限とされています。

まとめ

★キーワード★

変更補償金:旅程保証の対象となる変更があった場合に、旅行業者が旅行者に支払う金銭のことです。

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