国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問40 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問15)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問40(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものを1つ選びなさい(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
  • 契約書面に利用航空会社として「A航空」と記載されていたが、旅行開始後「A航空」の利用予定便が欠航となったため、B航空に変更となったとき。
  • 確定書面に「Aホテルの海の見えるスタンダードツインルームに宿泊」と記載されていたが、Aホテルの過剰予約受付のため、Aホテルの海の見えないスイートルームに変更になったとき。
  • 確定書面には、A美術館で「絵画鑑賞2時間」と記載されていたが、観光バスが交通事故に起因する渋滞に巻き込まれたことにより、実際には絵画鑑賞が1時間に変更となったとき。
  • 確定書面には、「第2日目:A公園を散策」と記載されていたが、実際にはA公園の散策が第3日目に変更となったとき。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「確定書面にAホテルの海の見えるスタンダードツインルームに宿泊と記載されていたが、Aホテルの過剰予約受付のため、Aホテルの海の見えないスイートルームに変更になったとき。」です。

 

宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更は、

契約書面に記載した契約内容に重要な変更が生じたとみなされます。

 

各選択肢については以下のとおりです。

選択肢1. 契約書面に利用航空会社として「A航空」と記載されていたが、旅行開始後「A航空」の利用予定便が欠航となったため、B航空に変更となったとき。

変更補償金は支払われません。

 

航空機の運休は「旅行サービス提供の中止」であり、

原因が免責事由に該当するため、変更補償金の対象外です。

選択肢2. 確定書面に「Aホテルの海の見えるスタンダードツインルームに宿泊」と記載されていたが、Aホテルの過剰予約受付のため、Aホテルの海の見えないスイートルームに変更になったとき。

変更補償金が支払われます。

 

海の見える部屋→海の見えない部屋の変更は

重要な変更が生じているためです。

選択肢3. 確定書面には、A美術館で「絵画鑑賞2時間」と記載されていたが、観光バスが交通事故に起因する渋滞に巻き込まれたことにより、実際には絵画鑑賞が1時間に変更となったとき。

変更補償金は支払われません。

 

「交通事故に起因する渋滞」は、

原因が免責事由に該当しているため、変更補償金の対象外です。

選択肢4. 確定書面には、「第2日目:A公園を散策」と記載されていたが、実際にはA公園の散策が第3日目に変更となったとき。

変更補償金は支払われません。

変更の内容が重要な変更に該当していないためです。

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