国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問41 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問16)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問41(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「特別補償規程」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその法定相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者に移転しない。
  • 旅行業者は、当該旅行業者に責任が生ずるか否かを問わず、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体に被った一定の損害について、当該旅行者の年齢の属する年齢区分に従った補償金及び見舞金を支払う。
  • 事故により身体に傷害を被った旅行者に対し、旅行業者が所定の入院見舞金を支払った後に、当該旅行者が事故の直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合には、旅行業者は、当該旅行者の法定相続人に対し、死亡補償金から既に支払った入院見舞金の金額を控除した残額を支払う。
  • A社の国内を目的地とする受注型企画旅行に参加した旅行者が、その自由行動中に別途の旅行代金を収受してA社が実施する募集型企画旅行に参加し、その参加中に事故で死亡した場合は、A社から当該旅行者の法定相続人に3,000万円の死亡補償金が支払われる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその法定相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者に移転しない」です。

 

旅行業者が旅行者に対して補償金を支払った場合でも、

そのことによって旅行者やその法定相続人が

第三者(加害者など)に対して持っている損害賠償請求権は旅行業者に移転することはありません。

 

各選択肢については以下のとおりです。

選択肢1. 旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその法定相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者に移転しない。

正しいです。

第三者(加害者など)に対して持っている損害賠償請求権は旅行業者に移転することはありません。

選択肢2. 旅行業者は、当該旅行業者に責任が生ずるか否かを問わず、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体に被った一定の損害について、当該旅行者の年齢の属する年齢区分に従った補償金及び見舞金を支払う。

誤りです。

 

年齢区分はありません。

選択肢3. 事故により身体に傷害を被った旅行者に対し、旅行業者が所定の入院見舞金を支払った後に、当該旅行者が事故の直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合には、旅行業者は、当該旅行者の法定相続人に対し、死亡補償金から既に支払った入院見舞金の金額を控除した残額を支払う。

誤りです。

 

死亡補償金から既に支払った入院見舞金の額を差し引くのではなく、

入院見舞金と死亡補償金を合計した金額を旅行業者は支払います。

選択肢4. A社の国内を目的地とする受注型企画旅行に参加した旅行者が、その自由行動中に別途の旅行代金を収受してA社が実施する募集型企画旅行に参加し、その参加中に事故で死亡した場合は、A社から当該旅行者の法定相続人に3,000万円の死亡補償金が支払われる。

誤りです。

 

国内旅行の死亡補償金は1名につき1500万円です。

同じ旅行業者が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については

主たる企画旅行契約の内容の一部として取り扱われるため、

二重の補償は受けられません

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02

◎特別補償とは?

旅行業者の責任の有無にかかわらず、企画旅行に参加している旅行者が、企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に一定の損害を被った場合に、旅行業者が旅行者またはその法廷相続人に対して、補償金や見舞金を支払う制度です。

 

選択肢1. 旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその法定相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者に移転しない。

「特別補償」における補償金や見舞金は、あくまで旅行業者が自己の責任とは無関係に支払うものです。
なので、損害賠償請求権は旅行業者に移転しません。

選択肢2. 旅行業者は、当該旅行業者に責任が生ずるか否かを問わず、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体に被った一定の損害について、当該旅行者の年齢の属する年齢区分に従った補償金及び見舞金を支払う。

×

見舞金(入院見舞金や通院見舞金)は年齢区分に関係なく定額です。

選択肢3. 事故により身体に傷害を被った旅行者に対し、旅行業者が所定の入院見舞金を支払った後に、当該旅行者が事故の直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合には、旅行業者は、当該旅行者の法定相続人に対し、死亡補償金から既に支払った入院見舞金の金額を控除した残額を支払う。

×

特別補償規程では、原則として死亡補償金と入院見舞金は別々に支払われるものです。

選択肢4. A社の国内を目的地とする受注型企画旅行に参加した旅行者が、その自由行動中に別途の旅行代金を収受してA社が実施する募集型企画旅行に参加し、その参加中に事故で死亡した場合は、A社から当該旅行者の法定相続人に3,000万円の死亡補償金が支払われる。

×

この記述では、複数の契約が絡み合っており、単純に3,000万円が支払われるとは限りません。

まとめ

★キーワード★

特別補償が必要な理由はいくつかありますが、旅行者の保護の強化責任の有無を問わない迅速の対応、そして旅行業者のサービス向上が挙げられます。

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03

旅行業者の責任の有無に関わらず、旅行参加中に旅行者が、

生命・身体・手荷物に損害を被った場合、

旅行業者は旅行者に対して特別補償金を支払います。

 

選択肢1. 旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその法定相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者に移転しない。

こちらは正しいです。

 

旅行業者はあくまで旅行者が被った被害に対しての

見舞金などの補償金を支払う義務がありますが、

第三者に対しての損害賠償請求に関しては当事者間の問題です。

 

 

 

選択肢2. 旅行業者は、当該旅行業者に責任が生ずるか否かを問わず、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体に被った一定の損害について、当該旅行者の年齢の属する年齢区分に従った補償金及び見舞金を支払う。

こちらは正しくありません

 

特別補償金の支払い条件に年齢区分はありません。

選択肢3. 事故により身体に傷害を被った旅行者に対し、旅行業者が所定の入院見舞金を支払った後に、当該旅行者が事故の直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合には、旅行業者は、当該旅行者の法定相続人に対し、死亡補償金から既に支払った入院見舞金の金額を控除した残額を支払う。

こちらは正しくありません

 

見舞金(入院・通院)は死亡補償金と重複して支払われます。

選択肢4. A社の国内を目的地とする受注型企画旅行に参加した旅行者が、その自由行動中に別途の旅行代金を収受してA社が実施する募集型企画旅行に参加し、その参加中に事故で死亡した場合は、A社から当該旅行者の法定相続人に3,000万円の死亡補償金が支払われる。

こちらは正しくありません

 

同じ旅行会社のオプショナルツアーに参加しても

契約内容の一部とみなされ、死亡補償金は重複して

支払われることはありません。

まとめ

死亡補償金や後遺障害補償金特別補償金

重複しては支払われません。

ただし見舞金(入院・通院)死亡補償金や

後遺障害補償金と重複して支払われます。

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