国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問42 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問17)
問題文
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払いの対象となるものを1つ選びなさい。
(注)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問42(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払いの対象となるものを1つ選びなさい。
(注)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
- 使用には支障がない程度の擦り傷がついてしまった、旅行者が所有する有名ブランドのスーツケース
- 夕食を取ったレストランの化粧室に置き忘れた旅行者の指輪
- 国内旅行において、地震の発生に伴ってホテルから避難する際、混乱に巻き込まれたことにより壊れてしまった旅行者のスマートフォン
- 闘争行為に巻き込まれたことに起因して、壊れてしまった旅行者の腕時計
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この過去問の解説 (3件)
01
◎特別補償規定とは?
旅行業者が募集型企画旅行契約または受注型企画旅行を締結する際に、その旅行条件の一部として組み込まれる規定のことです。
×
単なる擦り傷など、使用に支障がない程度の損害は、補償の対象外となります。
×
盗難や破損は対象になりますが、置き忘れや紛失は補償の対象外です。
これは、旅行者自身の管理責任とみなされるためです。
×
自然災害(地震など)に起因する損害は、特別補償規程において免責となる場合があります。
○
「闘争行為」に巻き込まれたことによる損害は、原則として「急激かつ偶然な外来の事故」とみなされ、携帯品損害補償の対象となることがあります。
★キーワード★
特別補償規定には、以下の内容が具体的に定められています。
・補償対象となる事故:企画旅行中の事故(急激かつ偶然な外来の事故)の範囲
・補償対象となる損害:死亡、後遺障害、入院、通院など、具体的な損害が補償の対象
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02
旅行者が企画旅行に参加中、偶然の事故によって
身の回りの物(所有物)に損害を被った場合に、
携帯品損害補償金が支払われます。
こちらは支払いの対象ではありません。
外観の損傷があるだけで、その物の機能に
支障が無ければ支払いの対象とはなりません。
こちらは支払いの対象ではありません。
旅行者の過失によるものなので
支払いの対象にはなりません。
こちらは支払いの対象ではありません。
国内旅行においての地震や噴火・津波などによる
事故は支払いの対象ではありません。
こちらは支払いの対象です。
闘争行為に巻き込まれた(当事者ではない)場合は
支払いの対象となります。
旅行者の責任や過失によるもの、
見た目だけで機能を損なわないもの、
犯罪等に関わるものなどに対しては
携帯品損害補償金は支払われません。
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03
正解は、「闘争行為に巻き込まれたことに起因して、壊れてしまった旅行者の腕時計」です。
闘争行為をした旅行者に対しては損害補償金は支払われませんが、
巻き添えになった旅行者に対しては支払われます。
各選択肢については以下のとおりです。
支払いの対象外です。
単なる外観の損傷であって保証対象品の機能に支障をきたさない損害は、
免責事由として定められています。
支払いの対象外です。
補償対象品の置き忘れや紛失は、旅行者の過失の程度が大きいことから
免責事由となっています。
支払いの対象外です。
国内旅行を目的とする企画旅行において、
地震、噴火、津波による損害(及びこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故)は、
身体に生じた傷害の場合と同様に損害補償金の支払い対象になりません。
支払いの対象です。
闘争行為をした旅行者には支払われませんが、
行為者以外の旅行者が損害を被った場合、損害補償金は支払われます。
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