国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問43 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問18)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問43(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができる。
  • 旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。
  • 旅行業者が善良な管理者の注意をもって宿泊サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく旅行業者の債務の履行は終了し、宿泊サービス提供機関が満員との事由によって契約を締結できなかった場合であっても、旅行業者が手配旅行契約の義務を果たしたときは、旅行者は、旅行業者に対し、旅行業者所定の旅行業務取扱料金を支払わなければならない。
  • 「手配旅行契約」とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「手配旅行契約とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいう」です。

 

「手配し、旅程を管理する」ことを引き受ける契約ではなく、

「手配する」ことを引き受ける契約です。

 

各選択肢については以下のとおりです。

選択肢1. 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができる。

正しいです。

 

解除に伴う費用が発生することもありますが、

いつでも契約を解除することが可能です。

選択肢2. 旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。

正しいです。

 

旅行業者は、

「精算旅行代金」と「旅行代金として既に収受した金額」とが合致しない場合、

旅行終了後速やかに旅行代金の精算を行います。

選択肢3. 旅行業者が善良な管理者の注意をもって宿泊サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく旅行業者の債務の履行は終了し、宿泊サービス提供機関が満員との事由によって契約を締結できなかった場合であっても、旅行業者が手配旅行契約の義務を果たしたときは、旅行者は、旅行業者に対し、旅行業者所定の旅行業務取扱料金を支払わなければならない。

正しいです。

 

旅行業者は、相応の時間と手間をかけて旅行サービスの手配を行うので

仮に予約が取れなかった場合でも、「手配」という行為に対しての

報酬として取扱料金を請求するということです。

選択肢4. 「手配旅行契約」とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいう。

誤りです。

 

企画旅行のように「旅程の管理」までは引き受けていないので、

手配旅行契約の場合は、旅行業者に旅程管理の義務はありません。

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02

◎手配旅行契約とは?

旅行者が宿泊施設や交通機関などの個別の旅行サ-ビスを旅行業者に依頼し、その依頼に基づいて手配を行う契約のことを指します。

選択肢1. 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができる。

×

旅行者は、手配旅行契約を結んだ後でも、自分の都合でいつでも契約の全部または一部を解除できます。

選択肢2. 旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。

×

手配旅行の代金は、基本的に「実際に手配にかかった費用」と「旅行業者の取扱料金」で決まります。

もし、旅行者から受け取ったお金(前払い金など)が、実際にかかった費用と取扱料金の合計よりも多かった場合、旅行業者はその差額を速やかに旅行者に返金しなければなりません。

選択肢3. 旅行業者が善良な管理者の注意をもって宿泊サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく旅行業者の債務の履行は終了し、宿泊サービス提供機関が満員との事由によって契約を締結できなかった場合であっても、旅行業者が手配旅行契約の義務を果たしたときは、旅行者は、旅行業者に対し、旅行業者所定の旅行業務取扱料金を支払わなければならない。

×

旅行業者の手配旅行における義務は、「善良な管理者の注意(善管注意義務)」を払って、依頼されたサービスを手配することです。

とえ、ホテルが満室で予約ができなかったとしても、旅行業者がきちんと手配の努力(善管注意義務)をしていれば、その手配義務は果たしたとみなされます。

この場合、実際にサービスが予約できなくても、旅行者はその手配業務に対する所定の取扱料金を旅行業者に支払う必要があります。

選択肢4. 「手配旅行契約」とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいう。

手配旅行契約は、旅行者の依頼に基づき、運送や宿泊などの個別の旅行サービスを「手配すること」を引き受ける契約です。

旅行全体の安全や円滑な実施を確保する「旅程管理」は、手配旅行契約には含まれません。 

まとめ

★キーワード★

契約の定義旅行者の解除権旅行代金の清算旅行業者の義務と責任など、手配旅行契約に関する基本的な知識を問う問題です。

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03

手配旅行とは、旅行者が旅行業者に「宿をとってください」、

「新幹線の予約をお願いします」といったお願い対して、

旅行業者が旅行者の代理・媒介または取次して手配することです。

 

選択肢1. 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができる。

こちらは誤りではありません

 

旅行者は、

・運送や宿泊機関に対しての取消料や違約金

・旅行業者への取消手続料金

・旅行業務取扱料金

・(すでに提供を受けている場合)旅行サービスに対価

こちらを支払えば、いつでも契約の一部または全部の

解除をすることができます。

選択肢2. 旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。

こちらは誤りではありません

 

事前に受け取っている旅行代金と比べて過払いがあった場合には、

その差額を旅行者に支払わなければなりません。

選択肢3. 旅行業者が善良な管理者の注意をもって宿泊サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく旅行業者の債務の履行は終了し、宿泊サービス提供機関が満員との事由によって契約を締結できなかった場合であっても、旅行業者が手配旅行契約の義務を果たしたときは、旅行者は、旅行業者に対し、旅行業者所定の旅行業務取扱料金を支払わなければならない。

こちらは誤りではありません

 

旅行者は旅行業者に対して「手配」することをお願いし、

旅行業者はその手配を請け負うことが業務です。

宿泊サービスの確保を保証するものではないため、

最善を尽くし手配業務を行ったことに対し

旅行業務取扱料金を支払わなければなりません。

選択肢4. 「手配旅行契約」とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいう。

こちらは誤りです。

 

旅行業者が旅行者の依頼によって、運送や宿泊機関等の

手配をすることが手配旅行です。

これに旅程の管理は含まれていません。

まとめ

企画旅行は、旅行を企画し、旅行者が旅行サービスの

提供を受けられるよう旅程管理を行いますが、

手配旅行は、旅行者の代理として運送や宿泊機関を

手配する業務をいいます。

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