国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問44 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問19)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問44(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。この場合において、旅行代金の減少は旅行業者に帰属する。
  • 旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがある。
  • 旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じない。
  • 旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となり、旅行者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用及び旅行業務取扱料金を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻す。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがある」です。

 

各選択肢については以下のとおりです。

選択肢1. 旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。この場合において、旅行代金の減少は旅行業者に帰属する。

誤りです。

 

手配旅行契約の場合、旅行業者が旅行代金を変更することは可能です。

旅行代金の増加または減少は、旅行者に帰属します。

つまり、増額の場合は旅行者の負担とし、減額の場合は旅行者に返金されることになります。

ちなみに、企画旅行の場合はこれらの理由で旅行代金を増額することはできません。

選択肢2. 旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがある。

正しいです。

 

得意客や定期的な取引があるなどの安定した取引関係がある場合、

申込金を不要とする特約を結ぶことがあります。

選択肢3. 旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じない。

誤りです。

 

旅行開始後も同様に、旅行業者は可能な限り

旅行者の求めに応じなければなりません。

選択肢4. 旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となり、旅行者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用及び旅行業務取扱料金を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻す。

誤りです。

 

◆旅行開始前の解除の場合

旅行業者は収受した旅行代金の全額を旅行者に払い戻します。

 

◆旅行開始後の解除の場合

旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価のみ旅行者の負担となります。

旅行業者は、この費用を除いた金額の旅行代金を旅行者に払い戻します。

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02

◎書面による特約とは?

紙の契約書、電子メール、PDFなど、記録に残る形で交わすことが求められる場合、それが「書面による特約」となります。

選択肢1. 旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。この場合において、旅行代金の減少は旅行業者に帰属する。

×

運賃・料金の改訂や為替相場の変動などで旅行代金が変わることはありますが、旅行代金が減少した場合、その減少分は旅行業者に帰属するのではなく、旅行者に払い戻されるます

選択肢2. 旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがある。

手配旅行契約では、原則として申込金を受け取ることで契約成立とされますが、書面による特約があれば、申込金がなくても契約成立が可能です。

選択肢3. 旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じない。

×

旅行業者は、旅行開始前だけでなく、旅行開始後であっても、旅行者から契約内容の変更を求められた場合、可能な限りこれに応じる義務があります。

選択肢4. 旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となり、旅行者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用及び旅行業務取扱料金を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻す。

×

旅行業者の責任によって手配が不可能になり、旅行者が契約を解除した場合、旅行業者は既に受け取った旅行代金の全額を旅行者に払い戻さなければなりません。

まとめ

★キーワード★

手配旅行契約は細かなルールがあり、特に、契約の成立時期旅行業者に責任がある場合の返金ルールは間違いやすいポイントです。

参考になった数1

03

手配旅行の契約にあたり、契約内容の変更や解除を

した場合に発生する費用等について、

旅行業者と旅行者どちらの負担になるのか、

といった点が重要になります。

選択肢1. 旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。この場合において、旅行代金の減少は旅行業者に帰属する。

こちらは正しくありません

 

旅行代金の増加や減少は旅行者に帰属します。

選択肢2. 旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがある。

こちらは正しいです。

 

書面による特約がある場合は、それに従って

申し込み金の支払い無く契約をすることがあります。

選択肢3. 旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じない。

こちらは正しくありません

 

旅行業者は、旅行前でも旅行後であっても

可能な限り旅行者の要望に応じます

ただしそれに伴う費用は旅行者の負担になります。

選択肢4. 旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となり、旅行者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用及び旅行業務取扱料金を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻す。

こちらは正しくありません

 

旅行業者の責に帰するべき事由によるものなので

すでに収受している旅行代金から差し引くのは

すでに受けたサービスやこれから支払わなければならない

費用(運送や宿泊機関等)を除いた旅行代金になります。

旅行業務取扱料金は差し引きません

まとめ

旅行者はいつでも契約の変更や解除をできますが、

その際に発生する手数料や違約金、変更に伴う増減分は

旅行者の負担になります。

 

旅行業者の責任によるものに関しては、

旅行開始後であれば、すでに受けたサービスの対価以外は

旅行者へ返金となります。

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