国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問45 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問20)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問45(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務に該当する。
  • 旅行業者は、業務上の都合を理由に、契約の締結を拒否することはできない。
  • 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
  • 旅行業者が、旅行者から電話による旅行相談契約の申込みを受け付ける場合、契約は、当該旅行業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。

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この過去問の解説 (3件)

01

◎旅行相談契約とは?

旅行業者が旅行者に対して、旅行に関する専門的な「アドバイス」や「情報提供」を行う契約のことです。

選択肢1. 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務に該当する。

×

旅行業者がお金(相談料金)を受け取る約束をして、旅行者が旅行プランを立てるのに必要なアドバイスを行うことは、旅行相談契約の業務です。

選択肢2. 旅行業者は、業務上の都合を理由に、契約の締結を拒否することはできない。

旅行業者は「業務上の都合」「専門外」などの理由で断る自由があります。

 

(例)

登山ツアー専門だが、ダイビング専門ツアーの相談

選択肢3. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

×

賠償請求の通知期限は「損害発生日の翌日から6か月以内」というのは特別なルールとして定められてます。

選択肢4. 旅行業者が、旅行者から電話による旅行相談契約の申込みを受け付ける場合、契約は、当該旅行業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。

×

電話や口頭での旅行相談契約の申し込みの場合、旅行業者がその申し込みを「承諾した時」に契約が成立します。

まとめ

★キーワード★

旅行相談契約は、「アドバイス」や「情報提供」が目的であり、実際の予約や手配は含まれません

相談の結果、旅行者が具体的な予約や手配を希望する場合は、別途「手配旅行契約」や「募集型企画旅行契約」などを結ぶことになります。

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02

正解は、「旅行業者は、業務上の都合を理由に、契約の締結を拒否することはできない」です。

旅行業者は、業務上の都合を理由に契約を拒否することが可能です。

 

各選択肢については以下のとおりです。

選択肢1. 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務に該当する。

正しいです。

選択肢2. 旅行業者は、業務上の都合を理由に、契約の締結を拒否することはできない。

誤りです。

 

旅行業者は、業務上の都合を理由に契約を拒否することが可能です。

選択肢3. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

正しいです。

 

旅行相談契約における旅行業者への損害発生の通知期限は、

損害発生の翌日から6ヶ月以内です。

選択肢4. 旅行業者が、旅行者から電話による旅行相談契約の申込みを受け付ける場合、契約は、当該旅行業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。

正しいです。

 

◆原則(通信手段によらない場合)

旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時

◆通信手段による申込みの場合

旅行業者が契約の締結を承諾した時(申込書は不要)

参考になった数3

03

旅行相談契約とは、旅行者が旅行の計画を立てるための

助言や計画をたててもらったり、見積や情報提供を

旅行業者に相談料金を払ってやってもらう事です。

選択肢1. 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務に該当する。

こちらは誤りではありません

 

相談料金の収受を約束して旅行計画の助言や

計画の作成、見積、情報提供などをすることが

旅行相談契約の業務です。

相談料金を収受しない場合は旅行相談契約ではありません。

 

選択肢2. 旅行業者は、業務上の都合を理由に、契約の締結を拒否することはできない。

こちらは誤りです。

 

旅行業者の業務上の都合がある場合は

契約の締結を拒否することができます。

選択肢3. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

こちらは誤りではありません

 

旅行業者の故意または過失によって、旅行者に損害を

与えた場合、損害の発生した翌日から起算して6か月以内

旅行者から通知があった場合に限り賠償の責任を負います。

選択肢4. 旅行業者が、旅行者から電話による旅行相談契約の申込みを受け付ける場合、契約は、当該旅行業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。

こちらは誤りではありません

 

電話などの通信手段での申し込みがあった場合、

申込金が無いため、旅行業者が契約の締結を承諾した

時点で契約が成立します。

まとめ

旅行相談契約は申込金の収受は必要なく、

相談料金の収受の約束をした上で

申込書が受理された時点で契約の締結となります。

(電話等の申し込みの場合は旅行業者契約の締結を

承諾した時点となります)

また相談料金の収受が無いものに関しては

旅行相談契約にはなりません。

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