国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問45 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問20)
問題文
旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問45(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務に該当する。
- 旅行業者は、業務上の都合を理由に、契約の締結を拒否することはできない。
- 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
- 旅行業者が、旅行者から電話による旅行相談契約の申込みを受け付ける場合、契約は、当該旅行業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。
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この過去問の解説 (3件)
01
◎旅行相談契約とは?
旅行業者が旅行者に対して、旅行に関する専門的な「アドバイス」や「情報提供」を行う契約のことです。
×
旅行業者がお金(相談料金)を受け取る約束をして、旅行者が旅行プランを立てるのに必要なアドバイスを行うことは、旅行相談契約の業務です。
○
旅行業者は「業務上の都合」「専門外」などの理由で断る自由があります。
(例)
登山ツアー専門だが、ダイビング専門ツアーの相談
×
賠償請求の通知期限は「損害発生日の翌日から6か月以内」というのは特別なルールとして定められてます。
×
電話や口頭での旅行相談契約の申し込みの場合、旅行業者がその申し込みを「承諾した時」に契約が成立します。
★キーワード★
旅行相談契約は、「アドバイス」や「情報提供」が目的であり、実際の予約や手配は含まれません。
相談の結果、旅行者が具体的な予約や手配を希望する場合は、別途「手配旅行契約」や「募集型企画旅行契約」などを結ぶことになります。
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02
正解は、「旅行業者は、業務上の都合を理由に、契約の締結を拒否することはできない」です。
旅行業者は、業務上の都合を理由に契約を拒否することが可能です。
各選択肢については以下のとおりです。
正しいです。
誤りです。
旅行業者は、業務上の都合を理由に契約を拒否することが可能です。
正しいです。
旅行相談契約における旅行業者への損害発生の通知期限は、
損害発生の翌日から6ヶ月以内です。
正しいです。
◆原則(通信手段によらない場合)
旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時
◆通信手段による申込みの場合
旅行業者が契約の締結を承諾した時(申込書は不要)
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03
旅行相談契約とは、旅行者が旅行の計画を立てるための
助言や計画をたててもらったり、見積や情報提供を
旅行業者に相談料金を払ってやってもらう事です。
こちらは誤りではありません。
相談料金の収受を約束して、旅行計画の助言や
計画の作成、見積、情報提供などをすることが
旅行相談契約の業務です。
相談料金を収受しない場合は旅行相談契約ではありません。
こちらは誤りです。
旅行業者の業務上の都合がある場合は
契約の締結を拒否することができます。
こちらは誤りではありません。
旅行業者の故意または過失によって、旅行者に損害を
与えた場合、損害の発生した翌日から起算して6か月以内に
旅行者から通知があった場合に限り賠償の責任を負います。
こちらは誤りではありません。
電話などの通信手段での申し込みがあった場合、
申込金が無いため、旅行業者が契約の締結を承諾した
時点で契約が成立します。
旅行相談契約は申込金の収受は必要なく、
相談料金の収受の約束をした上で
申込書が受理された時点で契約の締結となります。
(電話等の申し込みの場合は旅行業者契約の締結を
承諾した時点となります)
また相談料金の収受が無いものに関しては
旅行相談契約にはなりません。
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