給水装置工事主任技術者の過去問
令和元年度(2019年)
給水装置工事事務論 問40
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 給水装置工事事務論 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
給水装置工事の構造及び材質の基準に関する省令に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 厚生労働省の給水装置データベースのほかに、第三者認証機関のホームページにおいても、基準適合品の情報提供サービスが行われている。
- 給水管及び給水用具が基準適合品であることを証明する方法としては、製造業者等が自らの責任で証明する自己認証と製造業者等が第三者機関に証明を依頼する第三者認証がある。
- 自己認証とは、製造業者が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料によって行うもので、基準適合性の証明には、各製品が設計段階で基準省令に定める性能基準に適合していることの証明で足りる。
- 性能基準には、耐圧性能、浸出性能、水撃限界性能、逆流防止性能、負圧破壊性能、耐寒性能及び耐久性能の 7 項目がある。
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この過去問の解説 (1件)
01
2.適当。
第三者認証については製造業者等の希望に応じて任意に行われるものであり、義務付けられてはいません。
3.不適当。
設計段階だけでなく製造段階においても、性能基準を満たしていることの証明が必要となります。
4.適当。記述の通りです。
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