マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問30

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問題

マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の理事会の運営等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
  • 収支決算案及び収支予算案を理事会において決議すべき場合において、理事全員の承諾があるときは、理事会を開催せずに書面による決議をすることができる。
  • 理事会の招集通知(建替え決議を会議の目的とする場合を除く。)は、理事会の1週間前までに理事長が発する旨を理事会で定めることができる。
  • 専門委員会での検討に、理事会活動に認められている経費以上の費用が必要となる場合には、専門委員会の設置に総会の決議が必要である。
  • 理事長は、専有部分の賃借人から書面による理事会議事録の閲覧請求があったときは、これを閲覧させなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.不適切です。
マンション標準管理規約(単棟型)第53条第2項 では、
「次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。」と定めています。

次条第1項第五号に掲げる事項とは、
「第17条、(専有部分の修繕等)
第21条(敷地及び共用部分等の管理)
及び第22条(窓ガラス等の改良)
に定める承認又は不承認」です。

したがって、収支決算案及び収支予算案は、書面による決議はゆるされません。

2.適切です。
マンション標準管理規約(単棟型)第52条第4項では、
「 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議又はマンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。」と定めています。

しかし、「ただし、理事会において別段の定めをすることができる。」と定めていますので、理事会で1週間前までに招集通知を発すると決めることは、適切です。

3.適切です。
マンション標準管理規約(単棟型)第55条 第1項では、
「理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる」と定めています。

マンション標準管理規約(単棟型)のコメントでは、
「① 専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、
理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。」とコメントされています。

4.適切です。
マンション標準管理規約(単棟型)第53条 第4項では
「 議事録については、第49条の規定を準用する」と定めています。

第49条によると、
「理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧」をさせなければなりません。
専有部分の賃借人は、利害関係人にあたりますので、理事会の議事録を閲覧させなければなりません。

以上のことから、1が不適切なので、正解は1となります。

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02

正解(誤っているもの)は、1です。

1 誤り。
総会については、標準管理規約第50条にあるような書面決議が定められていますが、理事会にはこのような規定はありません。したがって、選択肢は誤りとなります。

2 正しい。
標準管理規約第52条第4項によれば、「理事会の招集手続については、第43条の規定を準用する。」とあり、少なくとも会議を開く日の2週間前までに招集通知を行うことになっていますが、「理事会において別段の定めをすることができる。」とありますので、選択肢のようなことも可能です。したがって、選択肢は正しいです。

3 正しい。
標準管理規約コメント第55条関係①によれば、「専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。」とありますので、選択肢は正しいです。

4 正しい。
標準管理規約第53条第4項によれば、「議事録については、第49条の規定を準用する。」とあり、理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければなりません。したがって、選択肢は正しいです。

参考になった数10

03

正答は 1 です。

1.理事会の議決事項のうち、以下に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議によることができます(標準管理規約第53条2項)。
・専有部分の修繕等に関する承認、不承認
・敷地及び共用部分の管理に関する承認、不承認
・窓ガラス等の改良工事に関する承認、不承認

したがって、収支決算案及び収支予算案に関しては、理事全員の承諾があったとしても、理事会を開催せずに書面による決議は行えません。
よって、この設問は不適切です。

2.理事会の招集手続については、第43条(建替え決議またはマンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除く)の規定が準用されます。ただし、理事会において別段の定めをすることができます(標準管理規約第52条4項)。

したがって、理事会の招集通知(建替え決議を会議の目的とする場合を除く。)は、理事会の1週間前までに理事長が発する旨を理事会で定めることができます。

3.専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となるとされています(標準管理規約コメント第55条関係①)。

4.理事会の議事録については、第49条(第4項を除く)の規定が準用されます(標準管理規約第53条4項)。理事長は、議事録を保管し、組合員または利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければなりません(標準管理規約第49条3項)。なお、専有部分の賃借人は利害関係人に当たります(標準管理規約コメント第49条関係①)。

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