マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問29
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問題
マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合で行う次のア~キの各工事のうち、標準管理規約によれば、総会で組合員総数及び議決権総数の各3/4以上の決議が必要なものはいくつあるか。
ア 防犯カメラの設置工事
イ 集会室の延べ床面積を2倍に増築する工事
ウ 不要となった高置水槽の撤去工事
エ 耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事
オ 玄関扉の一斉交換工事
カ バリアフリー化工事に関し、階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する工事
キ 計画修繕工事で行う給水管更生・更新工事
ア 防犯カメラの設置工事
イ 集会室の延べ床面積を2倍に増築する工事
ウ 不要となった高置水槽の撤去工事
エ 耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事
オ 玄関扉の一斉交換工事
カ バリアフリー化工事に関し、階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する工事
キ 計画修繕工事で行う給水管更生・更新工事
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この過去問の解説 (3件)
01
ア、普通決議で足ります。
マンション標準管理規約(単棟型)コメント47条⑤ の(ウ)で、以下のように説明されています。
「防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。」
イ、特別決議が必要です。
コメント47条⑤ のカ)では、
「その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる」と説明されています。
集会室の延べ面積を2倍に増築する工事は、特別決議で実施可能と考えられます。
ウ、普通決議で足ります。
選択肢のイで参照したコメント47条⑤ のカ)により、
「既に不要となった高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる」
エ,普通決議で足ります。
コメント47条⑤ のイ)により、
「耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考えられる。」
オ,普通決議で足ります。
選択肢のイで参照したコメント47条⑤ のカ)により、
「玄関扉等の一斉交換工事、普通決議により、実施可能と考えられる」
カ、特別決議が必要です。
コメント47条⑤ ア)により、
「バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議により、
階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。 」
キ、普通決議で足ります。
コメント47条⑤ オ)では、
「計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。」
以上のことから、特別決議が必要なのは、イとカの2つになります。
そこで、正解は2です。
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02
標準管理規約コメント第47条関係⑤によれば、各工事に対する決議については以下のようになっており、総会で組合員総数及び議決権総数の各3/4以上の決議(特別決議)となるものは(1)の階段室改造、外壁・エレベーターの新設、(6)の大規模な加工となります。
(1)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議により、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。
(2)耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考えられる。
(3)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
(4)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。
(5)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
(6)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
ア 上記の(3)に該当しますので、普通決議となります。
イ 上記の(6)の大規模な加工に該当しますので、特別決議となります。
ウ 上記の(6)の撤去工事に該当しますので、普通決議となります。
エ 上記の(2)に該当しますので、普通決議となります。
オ 上記の(6)の一斉交換工事に該当しますので、普通決議となります。
カ 上記の(1)の階段室改造、エレベーター新設に該当しますので、特別決議となります。
キ 上記の(5)に該当しますので、普通決議となります。
したがって、総会で組合員総数及び議決権総数の各3/4以上の決議が必要なものは、イとカの2つとなります。
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03
以下説明で、総会で組合員総数及び議決権総数の各3/4以上の決議が必要なものを「特別決議」、総会で出席組合員の議決権の過半数で決議するものを「普通決議」と呼びます。
ア 防犯カメラの設置工事
防犯化工事に関し、防犯カメラの設置工事は普通決議により実施可能と考えられるとされています。
(標準管理規約コメント第47条関係⑤ウ)
イ 集会室の延べ床面積を2倍に増築する工事
敷地及び共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)に該当するので、特別決議により実施可能です。
(標準管理規約第47条3項)
ウ 不要となった高置水槽の撤去工事
高置水槽等の撤去工事は普通決議により実施可能と考えられるとされています。
(標準管理規約コメント第47条関係⑤カ)
エ 耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事
耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事は、普通決議により実施可能と考えられるとされています。
(標準管理規約コメント第47条関係⑤イ)
オ 玄関扉の一斉交換工事
玄関扉等の一斉交換工事は普通決議により実施可能と考えられるとされています。
(標準管理規約コメント第47条関係⑤カ)
カ バリアフリー化工事に関し、階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する工事
バリアフリー化の工事に関し、階段室を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は、特別決議により実施可能と考えられるとされています。
(標準管理規約コメント第47条関係⑤ア)
キ 計画修繕工事で行う給水管更生・更新工事
計画修繕工事に関し、給水管更生・更新工事は普通決議で実施可能と考えられるとされています。
(標準管理規約コメント第47条関係⑤オ)
よって、特別決議が必要な工事はイとカの二つで、正答は2です。
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