マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問28

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問題

マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の理事長から、総会の運営に関する助言を求められたマンション管理士が行った次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
  • 総会での会議の目的につき専有部分の賃借人が利害関係を有する場合には、賃借人にも総会招集通知を発し、遅滞なくその通知の内容を所定の掲示場所に掲示しなければなりません。
  • 委任状は、理事長に提出することになっていますが、組合員本人からも代理人からも提出することができます。
  • 建替え決議を目的とする総会を招集する場合には、少なくとも総会開催日の1ヵ月前までに、招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し、説明会を開催する必要があります。
  • 組合員総数及び議決権総数の各3/4以上で決する決議において組合員総数を計算する場合、一人の組合員が複数の住戸を所有しているときも、数人の組合員が一戸の住戸を共有しているときも、組合員は1人と計算します。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 1 です。

1.区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができます(標準管理規約第45条2項)。その際、組合員へ総会招集通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければなりません(標準管理規約第43条8項)。

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(本問の賃貸人)に総会招集通知を発する必要はありません。
よって、この設問は不適切です。

2.組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができます(標準管理規約第46条4項)。代理人によって議決権を行使する場合、組合員または代理人は、代理権を証する書面(本問の委任状)を理事長に提出しなければなりません(標準管理規約第46条6項)。

3.建替え決議またはマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1ヶ月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければなりません(標準管理規約第43条7項)。

4.住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなします(標準管理規約第46条2項)。そして、1人の組合員が複数の住戸を持っている場合でも、組合員の数は1人と計算されます。

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02

正解は1です。

1、不適切です。
マンション標準管理規約(単棟型)第45条2項にでは、
「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。」と規定されています。
また、43条8項において、
「第45条第2項の場合には、第1項の通知(招集通知)を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。」と定めています。
そこで、専有部分の賃借人に対する総会招集通知は、所定の掲示板に掲示すれば足ります。

2、適切です。
第46条第4項では、
「 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。」
と定めています。
また、第46条第6項では、
「 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。」と定めています。

3、適切です。
第43条 第7 項では、
「建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。」と定めています。

4、適切です。
第46条第2項では、
「住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす」と定めています。

以上のことから、適切でないのは1なので、正解は1です。

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03

正解(適切でないもの)は、1です。

1 誤り。
区分所有法第44条第1項によれば、「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。」とあり、賃借人も総会に出席することができます。ただし、この場合、第2項のとおり、「集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。」となっており、賃借人への総会収集通知ではなく、組合員への招集通知後に通知内容を掲示することになっています。したがって、選択肢は誤りとなります。

2 正しい。
標準管理規約第46条第6項によれば、「代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 」とありますが、誰が提出すべきは規定されていませんので、組合員本人からも代理人からもすることができます。したがって、選択肢は正しいです。

3 正しい。
標準管理規約第43条第6項によれば、「建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。」とあります。したがって、選択肢は正しいです。

4 正しい。
標準管理規約第46条第6項によれば、「住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。」とあります。したがって、選択肢は正しいです。

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