マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問32

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問題

マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

専有部分のある建物であるA棟~D棟(専有部分の床面積は同一でないものとする。)からなる団地の管理に要する費用と団地総会の普通決議(出席組合員の議決権の過半数による決議をいう。)に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。
  • 施設損害賠償保険の更新に伴い、保険料が15%アップするため一括払いにすることとし、団地総会の普通決議により、団地修繕積立金を取り崩した。
  • 地震で損傷したA棟及びD棟の外壁並びにB棟にある団地管理事務所のフローリング床を補修するため、団地総会の普通決議により、それぞれの棟の修繕積立金を取り崩した。
  • 今後の消費税増税に対処するため、団地総会の普通決議により、各棟の管理に相当する管理費に係る各組合員の額を一律に現在の額に1,000円を加えた額に値上げした。
  • C棟にある団地集会所に係る電気料金の値上げに備え、団地総会の普通決議により、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて管理費を値上げした。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1、不適切です。
標準管理規約団地型第27条第5号で、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料は、管理費から充当されます。
団地修繕積立金を取り崩すことはできません。

2、不適切です。
標準管理規約団地型第29条第1項第2号により、
不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕は、各棟修繕積立金から充当されます。
そこで、地震で損傷したA棟、D棟の外壁の補修は各棟修繕積立金から充当されます。
しかし、B棟にある、団地管理事務所は、団地共用部分に当たるので、標準管理規約団地型第28条第1項第2号により、団地修繕積立金から充当されます。

3、不適切です。
標準管理規約団地型第25条第2項で、
「管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の、棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする」と規定されています。
そこで、一律に1000円の値上げは、できません。

4、適切です。
選択肢3で説明したように、管理費は、
それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものです。
C棟にある団地集会所に係る電気料金は、それ以外の管理に相当するので、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出します。

以上により、4が適切なので、正解は4です。

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02

正解(正しいもの)は、4です。

1 誤り。
標準管理規約団地型第27条第5号の記載のとおり、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料は管理費から充当することになっています。団地修繕積立金を取り崩すことはできません。したがって、選択肢は誤りとなります。

2 誤り。
標準管理規約団地型第28条の団地修繕積立金、第29条の各棟修繕積立金に記載のとおり、A棟およびD棟の外壁は各棟修繕積立金、B棟にある団地管理事務所のフローリング床の補修は団地修繕積立金から支出することになります。したがって、選択肢は誤りとなります。

3 誤り。
標準管理規約団地型第25条第2項によれば、「管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。 」とされていますので、一律1,000円の値上げはできません。

4 正しい。
選択肢3に記載したとおり、棟の管理に相当する額以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとされています。したがって、選択肢は正しいです。

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03

正答は 4 です。

1.共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料は、通常の管理に要する経費に当たり、管理費を充当します(標準管理規約第27条5号)。団地修繕積立金を取り崩すことはできません。
よって、この設問は不適切です。

2.A棟及びD棟の外壁は、A棟とD棟それぞれの共用部分に当たりますので、その修繕には各棟修繕積立金を充当するため取り崩すことができます(標準管理規約第29条1項)。しかし、B棟にある団地管理事務所は、土地、付属施設及び団地共用部分に当たりますので、その修繕には団地修繕積立金を充当するため取り崩すことができます(標準管理規約第28条1項)。団地管理事務所の修繕のために各棟修繕積立金を取り崩すことはできません。
よって、この設問は不適切です。

3.管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出します(標準管理規約第25条2項)。
したがって、専有部分の床面積が同一でない本問の場合、管理費の額を一律同額値上げすることはできません。
よって、この設問は不適切です。

4.選択肢3で説明した通り、管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出します(標準管理規約第25条2項)。
本問では、団地集会所に係る管理なので、その額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出します。
そして、管理費の値上げには、団地総会の決議が必要です(標準管理規約第50条3号)。

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