マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問33
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問題
マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
複合用途型マンションの管理組合に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはどれか。
- 収支決算を行った結果、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。
- 店舗のための看板等の設置については、内容、手続等について、店舗部会において、使用細則を定める。
- 規約を変更しようとする場合には、総会の決議に加え、住宅部会及び店舗部会でのそれぞれの承認決議を必要とする。
- 敷地上にある店舗用駐車場の使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、店舗一部修繕積立金として積み立てられる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、適切です。
マンション標準管理規約(複合用途型)第66条では、
「 収支決算の結果、全体管理費、住宅一部管理費又は店舗一部管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。」
と規定されています。
2、不適切です。
マンション標準管理規約(複合用途型)第52条第4号によると、
「規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止」は、総会の決議を経ることになります。
3、不適切です。
選択肢2で説明したとおり、規約の変更は、総会決議が必要になります。
また、住宅部会及び店舗部会は、マンション標準管理規約(複合用途型)第60条で、
「 管理組合に、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置く。」
第2項で、
「 住宅部会及び店舗部会の組織及び運営については、別に部会運営細則に定めるものとする。」と定めています。
4、不適切です。
マンション標準管理規約(複合用途型)第33条 では、
「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。」と規定しています。
店舗用駐車場の使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てます。
以上により、1が適切なので、正解は1です。
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02
1 正しい。
標準管理規約複合用途型第66条第1項によれば、「収支決算の結果、全体管理費、住宅一部管理費又は店舗一部管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。」とありますので、選択肢は正しいです。
2 誤り。
標準管理規約複合用途型コメント第14条関係②によれば、「店舗のための看板等の設置については、内容、手続き等について使用細則を定めるものとする。」とありますが、使用細則は店舗部会ではなく、総会で決議すべき事項です。したがって、選択肢は誤りとなります。
3 誤り。
標準管理規約複合用途型第51条第3項第1号にて、規約の変更に関しては特別決議(組合員総数の3/4上及び議決権総数の3/4以上の決議)となっていますが、総会での決議であり、住宅部会や店舗部会での承認が必要とはされていません。したがって、選択肢は誤りとなります。
4 誤り。
標準管理規約複合用途型第33条によれば、「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。 」とあり、店舗一部修繕積立金としては積み立てられません。したがって、選択肢は誤りとなります。
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03
1.収支決算の結果、全体管理費、住宅一部管理費または店舗一部管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当します(標準管理規約第66条1項)。
2.規則及び使用細則等の制定、変更または廃止については、総会の決議を経なければなりません(標準管理規約第52条4号)。
よって、この設問は不適切です。
3.選択肢2で説明した通り、規則及び使用細則等の制定、変更または廃止については、総会の決議を経なければなりません(標準管理規約第52条4号)。それに加え、住宅部会及び店舗部会でのそれぞれの承認決議を必要とするという規定はありません。
よって、この設問は不適切です。
4.駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てます(標準管理規約第33条)。
よって、この設問は不適切です。
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