マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問26

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問題

マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの区分所有者が、自己の所有する専有部分の修繕を行う場合に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
  • 理事長の承認を受けて専有部分の設備交換にあわせて専有部分に属する配管(枝管)の取替え工事を行う場合において、共用部分内に係る工事については、管理組合が当該工事を実施するよう理事長に要請しなければならない。
  • 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分に係る修繕工事であれば、工事の実施に際し管理組合や理事長に対し特段の手続をとる必要はない。
  • 専有部分の修繕工事の申請に対して、理事長が、理事会の決議に基づき承認又は不承認を決定する場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法により理事会の決議を行うことができる。
  • 理事長の承認を受けて専有部分の修繕工事が実施されたが、その後に工事による影響が共用部分に生じた場合には、当該工事を発注した区分所有者は、当該影響を排除するための措置を講ずべき責任を負う必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】 3
適切な選択肢を選ぶ問題です。

1:× 区分所有者はその専有部分において、修繕等であっても共用部分または他の専有部分に影響を与える恐れのあるものを行おうとするときには、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければなりません。区分所有者は書面による承認をうけて、その範囲内で、共用部分にかかる工事を自ら行うことができます。理事長に要請する必要はありません。

2:× 書面による承認を必要としない修繕等の場合でも、共用部分や他の専有部分に影響について管理組合が事前に把握する必要があるときは、理事長に届出が必要です。

3:○ 選択肢文のとおりです。

4:× 理事長の承認を受けて専有部分の修繕工事が実施されたが、その後に工事による影響が共用部分に生じた場合には、当該工事を発注した区分所有者は、当該影響を排除するための措置を講ずべき責任と負担により、必要な措置をとるとされています。

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02

正答は 3 です。 

1.専有部分の修繕等についての理事長の承認があった場合、区分所有者は、その承認の範囲内において、専有部分の修繕に係る共用部分の工事を行うことができるとされています。
よって、この設問は不適切です。

2.共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分に係る修繕工事の場合で、管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長に届け出ることが必要です。
よって、この設問は不適切です。

3.専有部分等の修繕に係る承認・不承認については、理事の過半数の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議によることができるとされています。

4.理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分または他の専用部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければなりません。
よって、この設問は不適切です。

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03

 マンション標準管理規約(単棟型)に関する出題です。

選択肢1. 理事長の承認を受けて専有部分の設備交換にあわせて専有部分に属する配管(枝管)の取替え工事を行う場合において、共用部分内に係る工事については、管理組合が当該工事を実施するよう理事長に要請しなければならない。

 マンション標準管理規約(単棟型)17条1項により、「区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え修繕等という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けなければならない。」とされ、同条コメント③により、「本条は、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け、取替え工事に当たって、共用部分内に係る工事についても、理事長の承認を得れば、区分所有者が行うことができることも想定している。」とされます。

 つまり、「理事長の承認を受けて専有部分の設備交換にあわせて専有部分に属する配管(枝管)の取替え工事を行う場合において、共用部分内に係る工事については、管理組合が当該工事を実施するよう理事長に要請しなければならない。」ということではないので、適切ではありません。

選択肢2. 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分に係る修繕工事であれば、工事の実施に際し管理組合や理事長に対し特段の手続をとる必要はない。

 マンション標準管理規約(単棟型)17条1項により、「区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え修繕等という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けなければならない。」とされ、同条7項により、「区分所有者は、1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を届け出なければならない。」とされます。

 つまり、「共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分に係る修繕工事であれば、工事の実施に際し管理組合や理事長に対し特段の手続をとる必要はない。」ということではないので、適切ではありません。

選択肢3. 専有部分の修繕工事の申請に対して、理事長が、理事会の決議に基づき承認又は不承認を決定する場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法により理事会の決議を行うことができる。

 マンション標準管理規約(単棟型)17条1項により、「区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え修繕等という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けなければならない。」とされ、同規約53条2項により、「次条1項5号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。」とされ、同規約54条1項5号により、「理事会は、17条に定める承認又は不承認に関する事項を決議する。」とされるので、適切です。

選択肢4. 理事長の承認を受けて専有部分の修繕工事が実施されたが、その後に工事による影響が共用部分に生じた場合には、当該工事を発注した区分所有者は、当該影響を排除するための措置を講ずべき責任を負う必要はない。

 マンション標準管理規約(単棟型)17条1項により、「区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え修繕等という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けなければならない。」とされ、同条6項により、「1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。」とされます。

 つまり、「理事長の承認を受けて専有部分の修繕工事が実施されたが、その後に工事による影響が共用部分に生じた場合には、当該工事を発注した区分所有者は、当該影響を排除するための措置を講ずべき責任を負う必要はない。」ということではないので、適切ではありません。

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