マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問35

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問題

マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合及び管理組合法人の税金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。
  • 管理組合法人の場合には、収益事業を行っているときは、課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の納税義務は免除されない。
  • 法人でない管理組合の場合には、移動体通信事業者との間でマンション屋上に携帯電話基地局設置のための建物賃貸借契約を締結し、その設置料収入を得ているときは、収益事業には該当しないため、法人税は課税されない。
  • 管理組合法人の場合には、区分所有者のみに敷地内駐車場を使用させることができる旨規定されている管理規約に基づき区分所有者に同駐車場を使用させ、その使用料収入を得ているときは、収益事業に該当するため、法人税が課税される。
  • 法人でない管理組合の場合には、収益事業を行っていないときは、地方税法上は法人とはみなされず、法人住民税(都道府県民税と市町村民税)の均等割額は課税されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 4 です。

1.事業者のうち、その課税期間に係る基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下である者については、原則として、消費税を納める義務を免除されます。
よって、この設問は不適切です。

2.管理組合が、移動体通信事業者との間でマンション屋上に携帯電話基地局設置のための建物賃貸借契約を締結し、その設置料収入を得る場合は不動産貸付業にあたり、収益事業に該当します。したがって、法人税の納税義務が生じます。
よって、この設問は不適切です。

3.マンションの区分所有者に対して行う駐車場の賃貸は、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である建物並びにその敷地及び付属施設の管理という管理業務の一環として行われており、マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であることから収益事業に該当しないと判断されています。
よって、この設問は不適切です。

4.法人でない管理組合で、収益事業を行わない場合、法人とはみなされず、法人住民税(都道府県民税と市町村民税)の均等割額は課税されません。

参考になった数28

02

正答は 4 です。

1. 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除されます。(消費税法9条)
したがって、この設問は不適切です。

2. 管理組合が、移動体通信事業者との間でマンション屋上に携帯電話基地局設置のための建物賃貸借契約を締結し、その設置料収入を得る場合は、収益事業たる不動産貸付業に該当します。
マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

3. 法人税法施行令では、収益事業の範囲が規定されており、駐車場業が含まれています。
(法人税法施行令5条13号)
収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業のことです。
しかし、組合員に対するもので管理費等に組み入れているものは、収益事業に該当しません。
よって、この設問は不適切です。

4. 法人でない管理組合の場合、収益事業を行っていない場合には、法人住民税の均等割額は課税されません。

参考になった数9

03

この問題は、管理組合及び管理組合法人の税金に関する記述の中から、適切なものを選ぶものです。特に「収益事業」という概念を理解する必要があります。

選択肢1. 管理組合法人の場合には、収益事業を行っているときは、課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の納税義務は免除されない。

不適切

解説:一般的に、消費税の納税義務は課税売上高が一定の基準を超えた場合に発生します。

選択肢2. 法人でない管理組合の場合には、移動体通信事業者との間でマンション屋上に携帯電話基地局設置のための建物賃貸借契約を締結し、その設置料収入を得ているときは、収益事業には該当しないため、法人税は課税されない。

不適切

解説:管理組合が移動体通信事業者と契約して携帯電話基地局の設置料収入を得る場合、これは収益事業としての不動産貸付業に該当します。このような収益事業からの所得は、法人税の対象となります。

選択肢3. 管理組合法人の場合には、区分所有者のみに敷地内駐車場を使用させることができる旨規定されている管理規約に基づき区分所有者に同駐車場を使用させ、その使用料収入を得ているときは、収益事業に該当するため、法人税が課税される。

不適切

解説:マンションの区分所有者のみに駐車場を使用させる場合、これは管理組合の管理業務の一環として行われるものであり、収益事業には該当しません。したがって、このような使用料収入から生じる所得は、法人税の対象となりません。

選択肢4. 法人でない管理組合の場合には、収益事業を行っていないときは、地方税法上は法人とはみなされず、法人住民税(都道府県民税と市町村民税)の均等割額は課税されない。

適切

解説:収益事業を行っていない法人でない管理組合は、法人住民税の対象とはなりません。したがって、法人住民税の均等割額は課税されません。

まとめ

この問題を解く際には、「収益事業」という概念と、それに関連する税法上の取り扱いに関する基本的な知識が必要です。

各選択肢が示す内容と「収益事業」の定義や税法の具体的な条文やその解釈を照らし合わせて、正しいか誤っているかを判断することができます。

特に、管理組合や管理組合法人が行う活動が収益事業に該当するかどうかを正確に判断し、それに基づいて税法上の取り扱いを理解する必要があります。

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