マンション管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問27
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問題
マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
管理費及び修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。
ア 未収金の増加で管理費が不足するようになったが、修繕積立金に余裕があるので、その一部を管理費に充当した。
イ 管理費に余剰が生じたので、その余剰は、翌年度における管理費に充当した。
ウ 地震保険の保険料が以前より高額になってきたので、その支払に充てるため、修繕積立金を取り崩した。
エ 修繕工事を前提とする建物劣化診断費用の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩した。
ア 未収金の増加で管理費が不足するようになったが、修繕積立金に余裕があるので、その一部を管理費に充当した。
イ 管理費に余剰が生じたので、その余剰は、翌年度における管理費に充当した。
ウ 地震保険の保険料が以前より高額になってきたので、その支払に充てるため、修繕積立金を取り崩した。
エ 修繕工事を前提とする建物劣化診断費用の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩した。
- 一つ
- 二つ
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は 2 です。
ア 修繕積立金は、管理費とは区分して経理しなければならず、修繕積立金の一部を管理費に充当することはできないので、適切ではありません。なお、管理費等に不足を生じた場合には、割合に応じて、都度必要な金額の負担を求めることができるとされています。
イ 管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当するとされているので、適切です。
ウ 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料は、管理費より支払うこととされており、修繕積立金を取り崩すことはできないので、適切ではありません。
エ 修繕工事を前提とした劣化診断に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費なので、原則として修繕積立金から取り崩すこととなり、適切です。
適切でないものはアとウの2つであり、正答は2となります。
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02
この問題は、「標準管理規約」に基づく管理費及び修繕積立金の取扱いに関する記述の中から、適切でないものを特定するものです。
具体的には、4つの選択肢(ア、イ、ウ、エ)の中で、規約に反する取り扱いがいくつ存在するかを判断する能力が問われています。
ア. 管理費の不足と修繕積立金の充当:
標準管理規約によれば、修繕積立金はその名の通り、修繕に関する費用に充てるものであり、管理費の不足を補うためのものではありません。
したがって、この選択肢の記述は適切ではありません。
イ. 管理費の余剰の取り扱い:
管理費の余剰が生じた場合、その余剰は次の年度の管理費に充当することができるとされています。
この選択肢の記述は適切です。
ウ. 地震保険の保険料と修繕積立金:
修繕積立金は、修繕に関する費用に充てるものであり、地震保険の保険料の支払いに使用することは原則として認められていません。
この選択肢の記述は適切ではありません。
エ. 建物劣化診断費用と修繕積立金:
修繕積立金は、修繕に関する費用に充てるものであり、建物の劣化診断に関する費用もその範疇に含まれると考えられます。
この選択肢の記述は適切です。
この問題を解く際のポイントは、「標準管理規約」の内容を正確に理解することです。
具体的には、管理費及び修繕積立金の取扱いに関する部分を中心に、どのような取り決めがされているのかを把握する必要があります。
各選択肢を読む際には、規約の内容と照らし合わせて、その記述が適切かどうかを判断します。
適切でないものを見つけることが、この問題の正解への鍵となります。
結論として、適切でないものは「ア」と「ウ」の2つであるため、正答は「二つ」となります。
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03
2.が答えになります。
≪詳細解説≫
ア 不適切
マンション標準管理規約(単棟型)25条1項により、「区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる ため、(1)管理費、(2)修繕積立金、などの管理費等を管理組合に納入しなけれ ばならない。」とされ、61条2項により、「管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じた管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。」とされます。そして、28条5項により、「修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。」とされます。
よって、「修繕積立金の一部を管理費に充当する」ことは適切ではありません。
イ 適切
マンション標準管理規約(単棟型)61条1項により、「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌 年度における管理費に充当する。」とされます。
ウ 不適切
マンション標準管理規約(単棟型)27条5号より、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料は、通常の管理に要する経費とされ、管理費より充当されます。
よって、28条5項により、「修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。」とされるため、修繕積立金を取り崩すことはできません。
エ 適切
マンション標準管理規約(単棟型)コメントによると、「修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなる。」とされます。
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