マンション管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問19

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問題

マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション建替組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
  • 組合は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
  • 組合は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。
  • 組合は、権利変換計画に基づき補償金を支払う必要がある者に対して、権利変換期日後遅滞なく当該補償金を支払わなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

 マンション建替え円滑化法からの出題です。他の分野でもそうですが、出題数の少ない分野では、過去問を中心としてポイントをおさえた勉強が良いと思います。

選択肢1. 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

 マンション建替え円滑化法64条1項によると、「組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。」とされるので正しいです。 

選択肢2. 組合は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。

 マンション建替え円滑化法74条1項によると、「施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。」とされるので正しいです。

選択肢3. 組合は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。

 マンション建替え円滑化法57条2項によると、「施行者は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。」とされるので正しいです。

選択肢4. 組合は、権利変換計画に基づき補償金を支払う必要がある者に対して、権利変換期日後遅滞なく当該補償金を支払わなければならない。

 マンション建替え円滑化法75条によると、「施行者は、権利変換計画に基づき補償金を支払う必要がある者に対し、その補償として、権利変換期日までに、相当の価額に30日の期間を経過した日から権利変換計画又は権利変換計画公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき権利変換計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。」とされます。

 つまり、権利変換期日後遅滞なくという部分が誤りです。

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02

正解は4です

1 正しいです。建替え円滑化法64条1項の定めの通り、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができます。

2 正しいです。建替え円滑化法74条1項の定めの通り、施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければなりません。

3 正しいです。建替え円滑化法57条2項の定めの通り、施行者は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければなりません。

4 誤りです。建替え円滑化法75条の定めの通り、権利変換計画に基づき補償金を支払う必要がある者に対して、権利変換期日までに、補償金を支払わなければなりません。

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