マンション管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問20
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとされている。
- 準都市計画区域については、都市計画に、地区計画を定めることができない。
- 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び医療施設を定めるものとされている。
- 促進区域は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めることとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は3です。
1 正しいです。都市計画法6条の2第1項の定めの通り、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとするとあります。
2 正しいです。都市計画法8条2項の定めの通り、準都市計画区域は、都市計画に定めることができるのは、①用途地域、②特別用途地区、③特定用途制限地域、④高度地区、⑤景観地区、⑥風致地区、⑦都市緑地法による緑地保全地域、⑧文化財保護法による伝統的建造物群保存地区の8個です。
3 誤りです。都市計画法13条1項11号の定めの通り、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、道路、公園及び下水道を定めるものとされており、医療施設では含まれていません。
4 正しいです。都市計画法13条1項8号の定めの通り、促進区域は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めることとされています。
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02
都市計画法からの出題です。他の分野でも言えることですが、出題数が少ない分野においては、過去問を中心にポイントをおさえる勉強が良いと思います。
都市計画法6条の2第1項によると、「都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。」とされるので正しいです。
都市計画法8条2項によると、「準都市計画区域については、都市計画に、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、都市緑地法による緑地保全地域、文化財保護法による伝統的建造物群保存地区を定めることができる。」とされます。
つまり、準都市計画区域については、都市計画に、地区計画を定めることができないので正しいです。
都市計画法13条1項11号によると、「都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとする。」とされます。
つまり、医療施設という部分が誤りです。
都市計画法13条1項8号によると、「促進区域は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めること。」とされるので正しいです。
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