マンション管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問21
この過去問の解説 (2件)
正解は4です
1 正しいです。建築基準法63条の定めの通り、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
2 正しい。建築基準法33条の定めの通り、高さ20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならないが、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、設ける必要はありません。
3 正しいです。建築基準法施行令126条の4第1号の定めの通り、当定めは共同住宅の住戸については、この限りではありません。
4 誤りです。建築基準法施行令128条の定めの通り、敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければなりません。ただし、階数3以下で延べ面積200㎡未満の建築物の敷地内は90cm通路でいいですが、本問は当要件を満たしていません。
建築基準法関連の出題です。同法関連については、マンション管理士試験の各分野に関連して出題されることが多いので、全体としては出題数が多いのですが、勉強する範囲も非常に多くなるため、過去問レベルに絞って勉強することが良いと思います。
建築基準法63条によると、「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」とされるので正しいです。
建築基準法33条によると、「高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。」とされるので正しいです。
建築基準法施行令126条の4第1号によると、「共同住宅の住戸から地上に通ずる廊下及び階段で、採光上有効に直接外気に開放されていないものには、非常用の照明装置を設けなければならないが、共同住宅の住戸に非常用の照明装置を設ける必要はない。」とされるので正しいです。
建築基準法施行令128条によると、「敷地内には、屋外に設ける避難階段及び屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5メートル(階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、90センチメートル)以上の通路を設けなければならない。」とされます。
つまり、当該通路の幅員は0.9m確保すればよいという部分が誤りです。
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