マンション管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問22
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 水道の管理について、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を、毎年1回以上定期に受けなければならない。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な事項について検査を行わなければならない。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
- 水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
水道法関連からの出題です。同法関連は、基本的に得点しやすい分野ですので、ポイントをきっちりとおさえて勉強してください。
水道法34条の2第2項及び水道法施行規則56条1項によると、「簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、毎年1回以上、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」とされるので正しいです。
水道法34条の2第1項及び水道法施行令55条によると、「簡易専用水道の設置者は、①水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと、➁水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること、③給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと、④供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることと定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」とされるので正しいです。
水道法34条の2第1項及び水道法施行令55条によると、「簡易専用水道の設置者は、①水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと、➁水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること、③給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと、④供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることと定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」とされるので正しいです。
水道法19条1項により、「水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。」とされます。
同規定は、同法34条により、専用水道の設置者については準用されますが、同法34条の4により、簡易専用水道の設置者には準用されませんので誤りです。
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02
正解は4です。
1 正しいです。水道法34条の2第2項及び同法施行規則56条1項によると、簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、毎年1回以上定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。
2 正しいです。水道法34条の2第1項及び同法施行規則55条3号によると、簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色・濁り・臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する一定の事項のうち必要なものについて検査を行うこととあります。
3 正しいです。水道法施行規則55条4号によると、簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずるとあります。
4 誤りです。簡易専用水道の設置者は水道技術管理者を置く義務はありません。
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