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マンション管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問23

問題

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消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、消防法施行令(昭和36年政令第37号。この問いにおいて「政令」という。)別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物である共同住宅における防火管理等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
居住者が50人の共同住宅の管理について権原を有する者は、防火管理者を解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。)又は消防署長に届け出なければならない。
   2 .
その管理について権原が分かれている共同住宅にあっては、当該共同住宅の防火管理者は、消防計画に、当該共同住宅の当該権原の範囲を定めなければならない。
   3 .
延べ面積が2,500m2で、50人が居住する共同住宅における防火管理者には、当該共同住宅において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもので、市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者を選任することができる。
   4 .
高さが30mで、100人が居住する共同住宅の管理者、所有者又は占有者は、当該共同住宅において使用するカーテンについて、防炎性能を有しないカーテンを購入し、政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。
( マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問23 )
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この過去問の解説 (2件)

13

正解は4です

1 正しいです。消防法8条2項の定めの通り、居住者が50人の共同住宅の管理について権原を有する者は、防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならず、これを解任したときも同様です。

2 正しいです。消防法施行規則3条3項の定めとおり、管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、当該防火対象物の防火管理者は消防計画に、防火対象物の当該権原の範囲を定めなければなりません。

3 正しいです。消防法施行令3条1項1号ハの定めの通り、防火管理者は、防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもので、50人以上の共同住宅は、市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者を専任することができます。

4 誤りです。消防法8条の3第5項の定めの通り、高さ31m高層建築物は対象となりますが、本問の高さが30mの共同住宅は対象ではありません。

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5

 消防法関連に関する出題です。同法関連は、同法施行令や施行規則等から細かい出題が多いのですが、解答のポイントについては、過去問で出題される部分が多いので、慌てずに解答をすることが良いと思います。

選択肢1. 居住者が50人の共同住宅の管理について権原を有する者は、防火管理者を解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。)又は消防署長に届け出なければならない。

 消防法8条2項及び消防法施行令1条の2第3項ハによると、「防火対象物である収容人員が50人以上共同住宅の管理について権原を有する者は、防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。」とされるので正しいです。

選択肢2. その管理について権原が分かれている共同住宅にあっては、当該共同住宅の防火管理者は、消防計画に、当該共同住宅の当該権原の範囲を定めなければならない。

 消防法施行規則3条3項によると、「その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、消防計画に、当該防火対象物の当該権原の範囲を定めなければならない。」とされるので正しいです。

選択肢3. 延べ面積が2,500m2で、50人が居住する共同住宅における防火管理者には、当該共同住宅において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもので、市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者を選任することができる。

 消防法同施行令3条1項1号ハによると、「防火管理者の資格を有する者は、防火対象物である収容人員が50人以上500平方メートル以上共同住宅においては、市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あつた者を、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものを選任することができる。」とされるので正しいです。

選択肢4. 高さが30mで、100人が居住する共同住宅の管理者、所有者又は占有者は、当該共同住宅において使用するカーテンについて、防炎性能を有しないカーテンを購入し、政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。

 消防法8条の2第1項により、「高層建築物とは高さ31メートルを超える建築物をいう。」とされ、同法8条の3第5項により、「高層建築物の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである旨の表示若しくは指定表示が付されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。」とされます。

 つまり、高さが30mという部分が誤りです。 

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