マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問50
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
重要事項の説明等について説明した次の文章について、マンション管理適正化法の規定によれば、〔 ア 〕~〔 エ 〕の中に入るべき用語の組合せとして、正しいものはどれか。
マンションの管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの〔 ア 〕に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明させなければならない。説明会の開催に際し、マンション管理業者は、できる限り説明会に参加する参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催日の〔 イ 〕前までに説明会の日時及び場所についてマンションの〔 ア 〕の見やすい場所に掲示するとともに、併せて重要事項を記載した書面を〔 ア 〕の全員に対し交付しなければならない。
また、マンションの管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、マンションの〔 ウ 〕全員に重要事項を記載した書面を交付し、また管理者等が置かれている管理組合の場合は、管理業務主任者をして、管理者等に交付・説明させなければならない。ただし、〔 エ 〕から重要事項について説明を要しない旨の意思表明があったときは、重要事項を記載した書面の交付をもって、これらの説明に代えることができる。
マンションの管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの〔 ア 〕に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明させなければならない。説明会の開催に際し、マンション管理業者は、できる限り説明会に参加する参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催日の〔 イ 〕前までに説明会の日時及び場所についてマンションの〔 ア 〕の見やすい場所に掲示するとともに、併せて重要事項を記載した書面を〔 ア 〕の全員に対し交付しなければならない。
また、マンションの管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、マンションの〔 ウ 〕全員に重要事項を記載した書面を交付し、また管理者等が置かれている管理組合の場合は、管理業務主任者をして、管理者等に交付・説明させなければならない。ただし、〔 エ 〕から重要事項について説明を要しない旨の意思表明があったときは、重要事項を記載した書面の交付をもって、これらの説明に代えることができる。
- ア:区分所有者等及び管理組合の管理者等 イ:10日 ウ:区分所有者等 エ:理事会等
- ア:区分所有者等及び管理組合の管理者等 イ:1週間 ウ:区分所有者等 エ:認定管理者等
- ア:区分所有者等 イ:10日 ウ:区分所有者等及び管理組合の管理者等 エ:認定管理者等
- ア:区分所有者等 イ:1週間 ウ:区分所有者等及び管理組合の管理者等 エ:理事会等
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この過去問の解説 (2件)
01
以下が、用語の組合せとして、正しいものになります。
マンションの管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの〔ア:区分所有者等及び管理組合の管理者等〕に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明させなければならない。説明会の開催に際し、マンション管理業者は、できる限り説明会に参加する参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催日の〔イ:1週間〕前までに説明会の日時及び場所についてマンションの〔ア:区分所有者等及び管理組合の管理者等〕の見やすい場所に掲示するとともに、併せて重要事項を記載した書面を〔ア:区分所有者等及び管理組合の管理者等〕の全員に対し交付しなければならない。
また、マンションの管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、マンションの〔ウ:区分所有者等〕全員に重要事項を記載した書面を交付し、また管理者等が置かれている管理組合の場合は、管理業務主任者をして、管理者等に交付・説明させなければならない。ただし、〔エ:認定管理者等〕から重要事項について説明を要しない旨の意思表明があったときは、重要事項を記載した書面の交付をもって、これらの説明に代えることができる。
≪詳細解説≫
マンション管理適正化法に関する出題です。管理業務主任者試験との関係で免除科目になる分野です。得点源にできる分野ですので、理解を深める勉強をすると良いと思います。
関係条文は、以下になります。
マンション管理適正化法72条1項により、「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。管理受託契約という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(重要事項という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の1週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。」とされ、
同条2項により、「マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。」とされ、
同条3項により、「前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。」とされ、
同法施行規則83条1項により、「法72条1項の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。」とされ、
同条2項により、「マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。」とされます。
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02
この問題文は、マンションの管理に関する法律、特に「マンション管理適正化法」に基づく手続きについての問題です。具体的には、マンションの管理業者が管理組合から管理事務の委託を受ける契約を締結しようとする際、またはその契約を更新しようとする際の、法令に基づく必要な手続きとその対象者についての問題です。
〔 ア 〕
「区分所有者等及び管理組合の管理者等」が正しいです。マンション管理適正化法72条1項によれば、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に対し、重要事項について説明をさせなければならないとされています。
〔 イ 〕
「1週間」が正しいです。マンション管理適正化法施行規則83条2項によれば、説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について掲示しなければならないとされています。
〔 ウ 〕
「区分所有者等」が正しいです。マンション管理適正化法72条2項によれば、管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならないとされています。
〔 エ 〕
「認定管理者等」が正しいです。マンション管理適正化法72条3項によれば、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、重要事項を記載した書面の交付をもって、これらの説明に代えることができるとされています。
したがって、正しい組合せは以下のようになります。
ア:区分所有者等及び管理組合の管理者等
イ:1週間
ウ:区分所有者等
エ:認定管理者等
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