マンション管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問49
この過去問の解説 (2件)
マンション管理適正化法に定める管理計画の認定に関する各記述について、法の内容と照らし合わせて確認し、正しいものを解説します。
誤り
- マンション管理適正化法によれば、管理計画の認定は、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長が行うものとされています。したがって、「マンション管理適正化推進計画の策定の有無にかかわらず」という部分が誤りです。
誤り
- マンション管理適正化法によれば、管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うとされています。したがって、「10年ごとに」という部分が誤りです。
- 誤り<ul><li>マンション管理適正化法施行規則によれば、管理計画を認定するためには、長期修繕計画の計画期間が30年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に2回以上の大規模修繕の実施を予定するものであることが必要とされています。したがって、この記述は誤りです。
- 正しい
- マンション管理適正化法施行規則によれば、管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであることとして、区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年1回以上更新されていることが必要とされています。
マンション管理適正化法に関する出題です。管理業務主任者試験との関係で免除科目になる分野です。得点源にできる分野ですので、理解を深める勉強をすると良いと思います。
マンション管理適正化法5条の3第1項により、「管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(管理計画という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等という。)の認定を申請することができる。」とされ、同法5条の4により、「計画作成都道府県知事等は、前条1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が、①マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、➁資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること、③管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、④その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることという基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。」とされ、同法5条の6第1項により、「5条の4の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」とされます。
つまり、「マンション管理適正化推進計画の策定の有無にかかわらず」という部分が、誤りになります。
マンション管理適正化法5条の3第1項により、「管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(管理計画という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等という。)の認定を申請することができる。」とされ、同法5条の4により、「計画作成都道府県知事等は、前条1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が、①マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、➁資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること、③管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、④その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることという基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。」とされ、同法5条の6第1項により、「5条の4の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」とされます。
つまり、「10年ごとに」という部分が、誤りになります。
マンション管理適正化法5条の3第1項により、「管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(管理計画という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等という。)の認定を申請することができる。」とされ、同法5条の4により、「計画作成都道府県知事等は、前条1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が、①マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、➁資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること、③管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、④その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることという基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。」とされ、同法施行規則1条の4第2号により、「マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであることにおける国土交通省令で定める基準は、計画期間が30年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に2回以上の大規模修繕(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事をいう。)の実施を予定するものであること(申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却その他の措置の実施が予定され、その実施時期が適切に定められている場合を除く。)という要件を満たす長期修繕計画が作成され、これに基づいてマンションの修繕その他の管理が行われることとする。」とされます。
つまり、「管理計画を認定するためには、長期修繕計画の計画期間が30年以上であるか、又は長期修繕計画の残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていることが必要である。」ということでないので、誤りになります。
マンション管理適正化法5条の3第1項により、「管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(管理計画という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等という。)の認定を申請することができる。」とされ、同法5条の4により、「計画作成都道府県知事等は、前条1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が、①マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、➁資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること、③管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、④その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることという基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。」とされ、同法施行規則1条の5第3号により、「管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであることにおける国土交通省令で定める基準は、区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年1回以上更新されていることとする。」とされるので、正しいです。
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