以下が、正しいものになります。
イ 地方住宅供給公社は、管理計画認定マンションについて、委託により修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
エ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体や管理組合のほか、マンション管理業者に対しても調査を実施するために必要な協力を求めることができる。
≪詳細解説≫
マンション管理適正化法に関する出題です。管理業務主任者試験との関係で免除科目になる分野です。得点源にできる分野ですので、理解を深める勉強をすると良いと思います。
ア マンション管理適正化推進計画は、都道府県又は市の区域にあっては当該市が作成することとされており、町村は作成することができない。
マンション管理適正化法104条の2第1項により、「町村及びその長は、当該町村の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わってマンション管理適正化推進行政事務を処理することができる。」とされ、同法3条の2第1項により、「都道府県(市の区域内にあっては当該市、町村であって104条の2第1項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(マンション管理適正化推進計画という。)を作成することができる。」とされます。
つまり、「マンション管理適正化推進計画は、都道府県又は市の区域にあっては当該市が作成することとされており、町村は作成することができない。」ということでないので、誤りになります。
イ 地方住宅供給公社は、管理計画認定マンションについて、委託により修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
マンション管理適正化法3条の2第3項により、「都道府県等は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社(公社という。)によるマンション(当該マンションに係る建物の建設後国土交通省令で定める期間を経過したものに限る。3条の3第1項において同じ。)の修繕その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。」とされ、同法3条の3第1項により、「前条3項の規定によりマンション管理適正化推進計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項が定められた場合には、公社は、委託により、マンションの修繕その他の管理の業務を行うことができる。」とされるので、正しいです。
ウ 都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、マンション管理業者に対し、マンション管理適正化指針に則したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
マンション管理適正化法5条の2第2項により、「都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。」とされます。
つまり、「マンション管理業者に対し」という部分が、誤りになります。
エ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体や管理組合のほか、マンション管理業者に対しても調査を実施するために必要な協力を求めることができる。
マンション管理適正化法3条の2第6項により、「都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。」とされるので、正しいです。