マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問33
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)によれば、適切なものはどれか。
- 駐車場使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、各棟の区分所有者の数に応じて、棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
- 各棟修繕積立金は各棟の共用部分の特別の管理のために徴収されているため、滞納となっている管理費等の請求に関し、訴訟その他の法的措置を講ずるときは、滞納が発生している棟の総会の決議が必要である。
- 専ら団地内の特定の棟の区分所有者や占有者の通行の用に供されている敷地内の通路であっても、その修繕工事の実施は、団地総会において決議し、その費用は団地修繕積立金から支出する。
- 団地において大規模修繕工事を実施する場合、各棟修繕積立金は各棟で積み立て、区分経理していることから、各棟の工事の実施については、棟総会における決議が必要である。
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この過去問の解説 (2件)
01
団地管理組合の運営に関する出題です。
誤り
駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てます。したがって、「各棟の区分所有者の数に応じて」が誤りです。
誤り
理事会決議事項・・・未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置
総会決議事項・・・義務違反者に対する措置の訴えの提起、これらの訴えを提起すべきものの選任
上記より、管理費滞納は理事会決議事項のため、誤りです。
正しい
敷地内の通路は、付属施設です。
団地内の特定の棟の区分所有者や占有者の通行の用に供されている敷地内の通路であっても、その修繕工事の実施は、団地総会において決議し、その費用は団地修繕積立金から支出します。したがって本選択肢は正しいです。
誤り
各棟修繕積立金の取り崩しは、団地総会の決議を経なければなりません。しかし、各棟の建替等の合意形成に必要な調査は棟総会を経なければなりません。大規模修繕工事は団地総会の決議が必要なため、本選択肢は誤りです。
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02
マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメントに関する出題です。
マンション標準管理規約(団地型、令和6年6月7日改正)31条により、「駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(使用料という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。」とされます。
つまり、「各棟の区分所有者の数に応じて」という部分が、適切ではありません。
マンション標準管理規約(団地型、令和6年6月7日改正)28条1項により、「管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、➁不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、③土地、附属施設及び団地共用部分の変更、④建物の建替え、マンション敷地売却及び敷地分割(建替え等という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査、⑤その他土地、附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有者全体の利益のために特別に必要となる管理による特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とされ、同規約29条1項により、「管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、➁不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、③棟の共用部分の変更、④建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査、⑤その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理による特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とされ、同規約50条10号により、「28条1項又は29条1項に定める特別の管理の実施(72条③及び④の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩しの事項については、団地総会の決議を経なければならない。」とされ、同規約62条4項により、「理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。」とされ、同規約72条により、「①区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止、➁区分所有法一定の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任、③建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧、④区分所有法一定の場合の建替え及び円滑化法一定の場合のマンション敷地売却、⑤区分所有法一定の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと、⑥建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しの事項については、棟総会の決議を経なければならない。」とされます。
つまり、「滞納が発生している棟の総会の決議が必要である」という部分が、適切ではありません。
マンション標準管理規約(団地型、令和6年6月7日改正)28条1項により、「管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、➁不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、③土地、附属施設及び団地共用部分の変更、④建物の建替え、マンション敷地売却及び敷地分割(建替え等という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査、⑤その他土地、附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有者全体の利益のために特別に必要となる管理による特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とされ、同規約29条1項により、「管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、➁不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、③棟の共用部分の変更、④建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査、⑤その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理による特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とされ、同規約50条10号により、「28条1項又は29条1項に定める特別の管理の実施(72条③及び④の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩しの事項については、団地総会の決議を経なければならない。」とされ、同規約62条4項により、「理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。」とされ、同規約72条により、「①区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止、➁区分所有法一定の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任、③建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧、④区分所有法一定の場合の建替え及び円滑化法一定の場合のマンション敷地売却、⑤区分所有法一定の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと、⑥建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しの事項については、棟総会の決議を経なければならない。」とされるので、適切です。
マンション標準管理規約(団地型、令和6年6月7日改正)28条1項により、「管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、➁不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、③土地、附属施設及び団地共用部分の変更、④建物の建替え、マンション敷地売却及び敷地分割(建替え等という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査、⑤その他土地、附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有者全体の利益のために特別に必要となる管理による特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とされ、同規約29条1項により、「管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、➁不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、③棟の共用部分の変更、④建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査、⑤その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理による特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」とされ、同規約50条10号により、「28条1項又は29条1項に定める特別の管理の実施(72条③及び④の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩しの事項については、団地総会の決議を経なければならない。」とされ、同規約62条4項により、「理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。」とされ、同規約72条により、「①区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止、➁区分所有法一定の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任、③建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧、④区分所有法一定の場合の建替え及び円滑化法一定の場合のマンション敷地売却、⑤区分所有法一定の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと、⑥建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しの事項については、棟総会の決議を経なければならない。」とされます。
つまり、「棟総会」という部分が、適切ではありません。
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