マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問32

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合において、次のことを行うために管理規約の改正が必要なものはどれか。ただし、現行の管理規約は、標準管理規約と同様であるものとする。
  • 総会提出議案の役員候補として立候補しようとする組合員は、理事会決議で決められた所定の期間内に届け出なければならないとすること。
  • 理事の立候補の届出がない場合に、輪番制で理事の候補者を選任するとすること。
  • 総会の議長は、出席組合員の中から選任するとすること。
  • 役員選任は、役員全員を一括で選任する一括審議ではなく、それぞれの役員について個別に選任する個別信任方式とすること。

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この過去問の解説 (3件)

01

 標準管理規約に関する出題です。

選択肢1. 総会提出議案の役員候補として立候補しようとする組合員は、理事会決議で決められた所定の期間内に届け出なければならないとすること。

 「総会提出議案の役員候補として立候補しようとする組合員は、理事会決議で決められた所定の期間内に届け出なければならないとすること。」ということは、管理規約の改正が必要ではありません。

選択肢2. 理事の立候補の届出がない場合に、輪番制で理事の候補者を選任するとすること。

 「理事の立候補の届出がない場合に、輪番制で理事の候補者を選任するとすること。」ということは、管理規約の改正が必要ではありません。

選択肢3. 総会の議長は、出席組合員の中から選任するとすること。

 マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)42条5項により、「総会の議長は、理事長が務める。」とされるので、管理規約の改正が必要です。

選択肢4. 役員選任は、役員全員を一括で選任する一括審議ではなく、それぞれの役員について個別に選任する個別信任方式とすること。

 「役員選任は、役員全員を一括で選任する一括審議ではなく、それぞれの役員について個別に選任する個別信任方式とすること。」ということは、管理規約の改正が必要ではありません。

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02

標準管理規約に関する出題です。

選択肢1. 総会提出議案の役員候補として立候補しようとする組合員は、理事会決議で決められた所定の期間内に届け出なければならないとすること。

誤り

総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができます。したがって、管理規約の改正は不要です。

選択肢2. 理事の立候補の届出がない場合に、輪番制で理事の候補者を選任するとすること。

誤り

総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができます。したがって、管理規約の改正は不要です。

選択肢3. 総会の議長は、出席組合員の中から選任するとすること。

正しい

標準管理規約では、議長は理事長となっています。したがって本選択肢が正しいです。

選択肢4. 役員選任は、役員全員を一括で選任する一括審議ではなく、それぞれの役員について個別に選任する個別信任方式とすること。

誤り

標準管理規約には、本選択肢の内容は記載されていません。細則の規定で十分なため、本選択肢は誤りです。

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03

管理規約の改正が必要な事項についての出題です。

 

この問題は、標準管理規約に基づき、管理組合が一定の事項を実施するために管理規約の改正が必要かどうかを問うものです。

 

◆ ポイント整理

管理規約の改正要件: 管理組合の運営に関わる重要事項や、標準管理規約に定められた運営ルールを変更する場合には、管理規約の改正が必要。

理事会決議: 理事会決議や細則で対応できる内容と、規約改正が必要な内容を区別することが重要。

議長の選任: 総会議長の選任方法は標準管理規約に明記されている。

輪番制や立候補: 理事候補の選定方法については、細則や理事会決議で対応可能。

選択肢1. 総会提出議案の役員候補として立候補しようとする組合員は、理事会決議で決められた所定の期間内に届け出なければならないとすること。

適切(改正不要)

 

標準管理規約 第34条により、理事候補者の立候補期間や手続きは、理事会決議や細則で定めることが可能です。

規約改正を必要とする事項ではありません。

 

ポイント:
立候補の手続きや届け出期間は理事会決議や細則で定められる。

選択肢2. 理事の立候補の届出がない場合に、輪番制で理事の候補者を選任するとすること。

適切(改正不要)

 

標準管理規約 第34条により、理事が立候補しない場合の選任方法(例:輪番制)は、細則で定めることができます。

規約の改正は不要です。

 

ポイント:
輪番制による理事選任は細則で定めることができる。

選択肢3. 総会の議長は、出席組合員の中から選任するとすること。

適切でない(改正が必要:正解肢)

 

標準管理規約 第42条第5項により、標準管理規約では、「総会の議長は理事長が務める」と定められています。

総会議長を出席組合員から選ぶ場合は、管理規約の改正が必要です。

 

ポイント:
総会議長の選任方法を変更する場合は管理規約の改正が必要。

選択肢4. 役員選任は、役員全員を一括で選任する一括審議ではなく、それぞれの役員について個別に選任する個別信任方式とすること。

適切(改正不要)

 

標準管理規約 第34条により、役員選任の方法(例:一括審議か個別審議か)は、理事会や細則で定めることができます。

管理規約の改正は不要です。

 

ポイント:
役員選任の審議方法は細則や理事会決議で定めることができる。

まとめ

◆ ポイントまとめ

立候補手続き: 理事会決議や細則で対応可能。

輪番制: 細則で対応可能。

総会議長: 理事長が原則。変更には規約改正が必要。

役員選任方式: 理事会や細則で対応可能。

 

管理規約は、管理組合の運営の基本ルールです。
変更が必要な事項と、理事会決議や細則で対応できる事項をしっかり区別しましょう。

 

特に総会議長の選任役員の選任方法は頻出テーマです。

試験対策としても重要なポイントですので、理解を深めておきましょう。

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