マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問32
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合において、次のことを行うために管理規約の改正が必要なものはどれか。ただし、現行の管理規約は、標準管理規約と同様であるものとする。
- 総会提出議案の役員候補として立候補しようとする組合員は、理事会決議で決められた所定の期間内に届け出なければならないとすること。
- 理事の立候補の届出がない場合に、輪番制で理事の候補者を選任するとすること。
- 総会の議長は、出席組合員の中から選任するとすること。
- 役員選任は、役員全員を一括で選任する一括審議ではなく、それぞれの役員について個別に選任する個別信任方式とすること。
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この過去問の解説 (2件)
01
標準管理規約に関する出題です。
「総会提出議案の役員候補として立候補しようとする組合員は、理事会決議で決められた所定の期間内に届け出なければならないとすること。」ということは、管理規約の改正が必要ではありません。
「理事の立候補の届出がない場合に、輪番制で理事の候補者を選任するとすること。」ということは、管理規約の改正が必要ではありません。
マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)42条5項により、「総会の議長は、理事長が務める。」とされるので、管理規約の改正が必要です。
「役員選任は、役員全員を一括で選任する一括審議ではなく、それぞれの役員について個別に選任する個別信任方式とすること。」ということは、管理規約の改正が必要ではありません。
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02
標準管理規約に関する出題です。
誤り
総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができます。したがって、管理規約の改正は不要です。
誤り
総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができます。したがって、管理規約の改正は不要です。
正しい
標準管理規約では、議長は理事長となっています。したがって本選択肢が正しいです。
誤り
標準管理規約には、本選択肢の内容は記載されていません。細則の規定で十分なため、本選択肢は誤りです。
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