マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問31

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

総会において議長が議決権行使を有効と判断した取扱いに関する次の記述のうち、民法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約では、外部専門家を役員として選任できない旨が規定されているものとする。
  • 総会の招集通知に添付してある一連の出席票・委任状・議決権行使書において、出席とした上で、余白に「万一欠席した場合は、議長に一任する」という手書きの文章が追加されて返信され、総会当日は欠席であったので議長が代理人として議決権を行使した。
  • 自分のパソコンで「全ての議案に反対する」と部屋番号と氏名を記載した議決権行使書を作成し印刷されたものが提出された。
  • 外国居住の区分所有者に住戸購入を媒介した日本の不動産業者が、自らを受任者とする委任状に記名押印して管理組合に郵送してきた。
  • 議決権行使書に、「議案に賛成する」の箇所を〇で囲んでいたが、署名のみで住戸番号の記載がなかった。

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この過去問の解説 (2件)

01

総会において議長が議決権行使を有効と判断した取扱いに関する出題です。

選択肢1. 総会の招集通知に添付してある一連の出席票・委任状・議決権行使書において、出席とした上で、余白に「万一欠席した場合は、議長に一任する」という手書きの文章が追加されて返信され、総会当日は欠席であったので議長が代理人として議決権を行使した。

適切

組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができます。したがって本選択肢は正しいです。

選択肢2. 自分のパソコンで「全ての議案に反対する」と部屋番号と氏名を記載した議決権行使書を作成し印刷されたものが提出された。

適切

組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができます。したがって本選択肢は正しいです。

選択肢3. 外国居住の区分所有者に住戸購入を媒介した日本の不動産業者が、自らを受任者とする委任状に記名押印して管理組合に郵送してきた。

不適切

代理人の資格制限

① その組合員の配偶者又は一親等の親族

②その組合員の住戸に同居する親族

③ 他の組合員

上記より、不動産業者は代理人の資格制限に該当しないため、誤りです。

選択肢4. 議決権行使書に、「議案に賛成する」の箇所を〇で囲んでいたが、署名のみで住戸番号の記載がなかった。

適切

議決権行使書に、特定の区分所有者だと判明でき、その意思が判別できるのであれば、有効な議決権行使として扱うべきです。したがって本選択肢は正しいです。

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02

 標準管理規約に関する出題です。

選択肢1. 総会の招集通知に添付してある一連の出席票・委任状・議決権行使書において、出席とした上で、余白に「万一欠席した場合は、議長に一任する」という手書きの文章が追加されて返信され、総会当日は欠席であったので議長が代理人として議決権を行使した。

 マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)46条4項により、「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。」とされ、同条5項により、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族、➁その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員でなければならない。」とされるので、適切です。

選択肢2. 自分のパソコンで「全ての議案に反対する」と部屋番号と氏名を記載した議決権行使書を作成し印刷されたものが提出された。

 マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)46条4項により、「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。」とされ、同条5項により、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族、➁その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員でなければならない。」とされるので、適切です。

選択肢3. 外国居住の区分所有者に住戸購入を媒介した日本の不動産業者が、自らを受任者とする委任状に記名押印して管理組合に郵送してきた。

 マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)46条4項により、「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。」とされ、同条5項により、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族、➁その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員でなければならない。」とされます。

 つまり、「外国居住の区分所有者に住戸購入を媒介した日本の不動産業者が、自らを受任者とする委任状に記名押印して管理組合に郵送してきた。」ということは、適切ではありません。

選択肢4. 議決権行使書に、「議案に賛成する」の箇所を〇で囲んでいたが、署名のみで住戸番号の記載がなかった。

 マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)46条4項により、「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。」とされ、同条5項により、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族、➁その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員でなければならない。」とされるので、適切です。

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