マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問30
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合が、集会所における集会とWEB会議システムを併用して総会を行おうとする場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- WEB会議システムにより出席する組合員の議決権行使の取扱いを、あらかじめ管理規約に定めておく必要がある。
- 理事長は、前会計年度における管理組合の業務の執行に関し報告をして各組合員からの質疑への応答等に適切に対応する必要があることから、集会所における集会に出席しなければならない。
- いずれの方法によっても総会に出席できない組合員は、その配偶者が集会所における集会に出席できる場合であっても、WEB会議システムにより出席を予定している他の組合員を代理人として議決権を行使することができる。
- 理事長は、WEB会議システムにより出席することを予定している組合員に個別のID及びパスワードを送付する必要があるため、緊急を要する場合であっても、少なくとも会議を開く日の2週間前までに招集通知を発しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
管理組合が、集会所における集会とWEB会議システムを併用して総会を行おうとする場合の取扱いに関する出題です。
誤り
WEB会議システム等を用いて総会に出席している組合員が議決権を行使する場合の取扱いは、WEB会議システム等を用いずに総会に出席している組合員が議決権を行使する場合と同様であり、規約の定めや集会の決議は不要です。したがって本選択肢は誤りです。
誤り
WEB会議システム等を用いて開催する通常総会において、理事長が当該システム等を用いて出席し報告を行うことも可能です。したがって本選択肢は誤りです。
正しい
いずれの方法によっても総会に出席できない組合員は、WEB 会議システムにより出席を予定している他の組合員を代理人として議決権を行使することができます。したがって本選択肢は正しいです。
誤り
緊急を要する場合であれば、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、総会の招集通知の期間を短縮することができます。
したがって本選択肢は誤りです。
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02
標準管理規約に関する出題です。
区分所有法39条2項により、「議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。」とされ、同条3項により、「区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。)によつて議決権を行使することができる。」とされ、マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)43条1項により、「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。」とされ、同条9項により、「1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、1項の期間を短縮することができる。」とされ、同規約46条4項により、「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。」とされ、同条5項により、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族、➁その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員でなければならない。」とされ、同条6項により、「組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな らない。」とされ、同条7項により、「組合員は、4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。」とされ、同条8項により、「組合員又は代理人は、6項の書面の提出に代えて、電磁的方法によって提出することができる。」とされ、同条関係コメント⑧により、「WEB会議システム等を用いて総会に出席している組合員が議決権を行使する場合の取扱いは、WEB会議システム等を用いずに総会に出席している組合員が議決権を行使する場合と同様であり、区分所有法39条3項に規定する規約の定めや集会の決議は不要である。ただし、第三者が組合員になりすました場合やサイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不具合が発生した場合等には、総会の決議が無効となるおそれがあるなどの課題に留意する必要がある。」とされます。
つまり、「あらかじめ管理規約に定めておく必要がある」という部分が、適切ではありません。
マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)38条3項により、「理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。」とされ、同条関係コメント➁により、「3項について、WEB会議システム等を用いて開催する通常総会において、理事長が当該システム等を用いて出席し報告を行うことも可能であるが、WEB会議システム等を用いない場合と同様に、各組合員からの質疑への応答等について適切に対応する必要があることに留意すべきである。」とされます。
つまり、「前会計年度における管理組合の業務の執行に関し報告をして各組合員からの質疑への応答等に適切に対応する必要があることから、集会所における集会に出席しなければならない」という部分が、適切ではありません。
区分所有法39条2項により、「議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。」とされ、同条3項により、「区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。)によつて議決権を行使することができる。」とされ、マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)43条1項により、「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。」とされ、同条9項により、「1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、1項の期間を短縮することができる。」とされ、同規約46条4項により、「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。」とされ、同条5項により、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族、➁その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員でなければならない。」とされ、同条6項により、「組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな らない。」とされ、同条7項により、「組合員は、4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。」とされ、同条8項により、「組合員又は代理人は、6項の書面の提出に代えて、電磁的方法によって提出することができる。」とされ、同条関係コメント⑧により、「WEB会議システム等を用いて総会に出席している組合員が議決権を行使する場合の取扱いは、WEB会議システム等を用いずに総会に出席している組合員が議決権を行使する場合と同様であり、区分所有法39条3項に規定する規約の定めや集会の決議は不要である。ただし、第三者が組合員になりすました場合やサイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不具合が発生した場合等には、総会の決議が無効となるおそれがあるなどの課題に留意する必要がある。」とされるので、適切です。
区分所有法39条2項により、「議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。」とされ、同条3項により、「区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。)によつて議決権を行使することができる。」とされ、マンション標準管理規約(単棟型、令和6年6月7日改正)43条1項により、「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。」とされ、同条9項により、「1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、1項の期間を短縮することができる。」とされ、同規約46条4項により、「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。」とされ、同条5項により、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族、➁その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員でなければならない。」とされ、同条6項により、「組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな らない。」とされ、同条7項により、「組合員は、4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。」とされ、同条8項により、「組合員又は代理人は、6項の書面の提出に代えて、電磁的方法によって提出することができる。」とされ、同条関係コメント⑧により、「WEB会議システム等を用いて総会に出席している組合員が議決権を行使する場合の取扱いは、WEB会議システム等を用いずに総会に出席している組合員が議決権を行使する場合と同様であり、区分所有法39条3項に規定する規約の定めや集会の決議は不要である。ただし、第三者が組合員になりすました場合やサイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不具合が発生した場合等には、総会の決議が無効となるおそれがあるなどの課題に留意する必要がある。」とされます。
つまり、「緊急を要する場合であっても、少なくとも会議を開く日の2週間前までに招集通知を発しなければならない」という部分が、適切ではありません。
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