マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問50

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア  管理業務主任者は、重要事項の説明を行うに当たり、説明の相手方から要求があった場合は、説明の相手方に対し管理業務主任者証を提示しなければならない。
イ  マンション管理業者は、管理受託契約を更新する場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。
ウ  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との契約を更新しようとするとき、当該管理組合の認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、当該認定管理者等に対して重要事項を記載した書面の交付を行えばよい。
エ  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約に係る説明会の日の5日前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • 四つ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する出題です。

 

 

ア  管理業務主任者は、重要事項の説明を行うに当たり、説明の相手方から要求があった場合は、説明の相手方に対し管理業務主任者証を提示しなければならない。

 

誤り

管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、相手からの要求がなくとも、管理業務主任者証を提示しなければなりません。

 

 


イ  マンション管理業者は、管理受託契約を更新する場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。

 

 

正しい

マンション管理業者は、管理受託契約を更新する場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はありません。従前と同一の範囲内のため、本選択肢は正しいです。

 

 

ウ  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との契約を更新しようとするとき、当該管理組合の認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、当該認定管理者等に対して重要事項を記載した書面の交付を行えばよい。

 

誤り

原則、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければなりません。

しかし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができます。

つまり、区分所有者等全員及び当該認定管理者等に対して重要事項を記載した書面の交付が必要なため、本選択肢は誤りです。

 

 


エ  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約に係る説明会の日の5日前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。

 

誤り

マンション管理業者は、当該説明会の日の1週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければなりません。したがって「5日」が誤りとなります。

まとめ

上記解説より、誤っているものは3つあります。

参考になった数16

02

 マンション管理適正化法に関する出題です。

 

 

 前提として、マンション管理適正化法72条1項により、「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。管理受託契約という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(重要事項という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の1週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。」とされ、同条2項により、「マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。」とされ、同条3項により、「前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。」とされ、同条4項により、「管理業務主任者は、1項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。」とされ、同法76条により、「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。」とされ、同法通達により、「法72条2項に規定する同一の条件とは、マンションの管理業者の商号又は名称、登録年月日及び登録番号の変更等管理組合に不利益をもたらさない契約内容の変更含むものであること、加えて、①従前の管理受託契約と管理事務の内容及び実施方法(法76条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)を同一とし、管理事務に要する費用の額を減額しようとする場合、➁従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合、③従前の管理受託契約に比して管理事務に要する費用の支払いの時期後に変更前払い当月払い若しくは後払い、又は当月払いを後払い)しようとする場合、④従前の管理受託契約に比して更新後の契約期間を短縮しようとする場合、⑤管理事務の対象となるマンションの所在地の名称が変更される場合に関しての契約内容の軽微な変更も含むものであること。」とされます。

 

 

ア 管理業務主任者は、重要事項の説明を行うに当たり、説明の相手方から要求があった場合は、説明の相手方に対し管理業務主任者証を提示しなければならない。

 

 「説明の相手方から要求があった場合は」という部分が、誤りです。

 

 

イ マンション管理業者は、管理受託契約を更新する場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。

 

 正しいです。

 

 

ウ マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との契約を更新しようとするとき、当該管理組合の認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、当該認定管理者等に対して重要事項を記載した書面の交付を行えばよい。

 

 「当該認定管理者等に対して重要事項を記載した書面の交付を行えばよい」という部分が、誤りです。

 

 

エ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約に係る説明会の日の5日前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。

 

 「5日」という部分が、誤りです。

参考になった数4