マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問49

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法(この問いにおいて「法」という。)によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務について、複数の者に分割して委託する場合は、その全てを再委託することができる。
イ  マンション管理業者は、法第77条に定める管理事務報告を行うに際して、管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理事務に関する報告を記載した書面を交付すれば足りる。
ウ  マンション管理業者は、管理受託契約を締結したとき、管理組合に管理者等が置かれている場合は、当該管理者等に対し、法第73条に定める契約成立時の書面を交付しなければならない。
エ  マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、管理組合の管理者等に交付するときは、管理業務主任者をして記名させなければならない。
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この過去問の解説 (2件)

01

マンション管理適正化法に関する出題です。

 

ア  マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務について、複数の者に分割して委託する場合は、その全てを再委託することができる。

 

誤り

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはなりません。

したがって本選択肢は誤りです。

 

 

 

イ  マンション管理業者は、法第77条に定める管理事務報告を行うに際して、管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理事務に関する報告を記載した書面を交付すれば足りる。

 

誤り

マンション管理業者が管理事務報告を行うとき、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、管理事務報告書を作成し、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付して説明をさせなければなりません。

したがって本選択肢は誤りです。

 

 


ウ  マンション管理業者は、管理受託契約を締結したとき、管理組合に管理者等が置かれている場合は、当該管理者等に対し、法第73条に定める契約成立時の書面を交付しなければならない。

 

正しい

マンション管理業者は、管理受託契約を締結したとき、管理組合に管理者等が置かれている場合は、当該管理者等に対し、契約成立時の書面を交付しなければなりません。したがって本選択肢は正しいです。

 

 


エ  マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、管理組合の管理者等に交付するときは、管理業務主任者をして記名させなければならない。

 

誤り

マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(対象月)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければなりません。したがって、管理業務主任者の記名は不要のため、本選択肢は誤りです。

まとめ

上記解説より、正しい選択肢は1つあります。

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02

 マンション管理適正化法に関する出題です。

 

 

ア マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務について、複数の者に分割して委託する場合は、その全てを再委託することができる。

 

 マンション管理適正化法74条により、「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。」とされます。

 つまり、「複数の者に分割して委託する場合は、その全てを再委託することができる」という部分が、誤りです。

 

 

イ マンション管理業者は、法第77条に定める管理事務報告を行うに際して、管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理事務に関する報告を記載した書面を交付すれば足りる。

 

 マンション管理適正化法77条2項により、「マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。」とされ、同法施行規則(令和6年6月30日施行)89条1項により、「マンション管理業者は、法77条2項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について一定の事項を記載した管理事務報告書を作成し、法77条2項に規定する説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付して説明をさせなければならない。」とされます。

 つまり、「当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理事務に関する報告を記載した書面を交付すれば足りる」という部分が、誤りです。

 

 

ウ マンション管理業者は、管理受託契約を締結したとき、管理組合に管理者等が置かれている場合は、当該管理者等に対し、法第73条に定める契約成立時の書面を交付しなければならない。

 

 マンション管理適正化法73条1項により、「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。」とされるので、正しいです。

 

 

エ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、管理組合の管理者等に交付するときは、管理業務主任者をして記名させなければならない。

 

 マンション管理適正化法76条により、「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。」とされ、同法施行規則(令和6年6月30日施行)87条5項により、「マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(対象月という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。」とされます。

 つまり、「管理業務主任者をして記名させなければならない」という部分が、誤りです。

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