マンション管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問48
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問題
マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 監事が選任されていること。
- 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。
- マンションの管理状況に係る書面の散逸、毀損防止のため、管理規約において、管理組合の管理に関する情報の保管等を電磁的方法によるものと定めていること。
- 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。
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この過去問の解説 (2件)
01
マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準に関する出題です。
正しい
「監事が選任されていること」は、「管理計画の認定基準」に沿ったものです。
本選択肢は正しいです。
正しい
「長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。」は、「管理計画の認定基準」に沿ったものです。本選択肢は正しいです。
誤り
「保管方法を電磁的方法に定める」は管理計画の認定基準の対象外です。
正しい
「管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。」は、「管理計画の認定基準」にに沿ったものです。本選択肢は正しいです。
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02
マンション管理適正化法に関する出題です。
マンション管理適正化法5条の3第1項により、「理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(管理計画という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等という。)の認定を申請することができる。」とされ、同法5条の4により、「計画作成都道府県知事等は、前条1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が、①マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、➁資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること、③管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、④その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることという基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。」とされ、同法施行規則(令和6年6月30日施行)1条の4第2号により、「法5条の4①の国土交通省令で定める基準は、計画期間が30年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に2回以上の大規模修繕(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事をいう。)の実施を予定するものであること(申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却その他の措置の実施が予定され、その実施時期が適切に定められている場合を除く。)という要件を満たす長期修繕計画が作成され、これに基づいてマンションの修繕その他の管理が行われることとする。」とされ、同法施行規則1条の5により、「法5条の4第3号の国土交通省令で定める基準は、①管理者等及び監事が置かれていること、➁集会が年1回以上開かれていること、③区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年1回以上更新されていること、④規約に、[イ]マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項、[ロ]マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項、[ハ]マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項が定められていることとする。」とされるので、正しいです。
マンション管理適正化法5条の3第1項により、「理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(管理計画という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等という。)の認定を申請することができる。」とされ、同法5条の4により、「計画作成都道府県知事等は、前条1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が、①マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、➁資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること、③管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、④その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることという基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。」とされ、同法施行規則(令和6年6月30日施行)1条の4第2号により、「法5条の4①の国土交通省令で定める基準は、計画期間が30年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に2回以上の大規模修繕(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事をいう。)の実施を予定するものであること(申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却その他の措置の実施が予定され、その実施時期が適切に定められている場合を除く。)という要件を満たす長期修繕計画が作成され、これに基づいてマンションの修繕その他の管理が行われることとする。」とされ、同法施行規則1条の5により、「法5条の4第3号の国土交通省令で定める基準は、①管理者等及び監事が置かれていること、➁集会が年1回以上開かれていること、③区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年1回以上更新されていること、④規約に、[イ]マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項、[ロ]マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項、[ハ]マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項が定められていることとする。」とされるので、正しいです。
マンション管理適正化法5条の3第1項により、「理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(管理計画という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等という。)の認定を申請することができる。」とされ、同法5条の4により、「計画作成都道府県知事等は、前条1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が、①マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、➁資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること、③管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、④その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることという基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。」とされ、同法施行規則(令和6年6月30日施行)1条の4第2号により、「法5条の4①の国土交通省令で定める基準は、計画期間が30年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に2回以上の大規模修繕(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事をいう。)の実施を予定するものであること(申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却その他の措置の実施が予定され、その実施時期が適切に定められている場合を除く。)という要件を満たす長期修繕計画が作成され、これに基づいてマンションの修繕その他の管理が行われることとする。」とされ、同法施行規則1条の5により、「法5条の4第3号の国土交通省令で定める基準は、①管理者等及び監事が置かれていること、➁集会が年1回以上開かれていること、③区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年1回以上更新されていること、④規約に、[イ]マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項、[ロ]マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項、[ハ]マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項が定められていることとする。」とされます。
つまり、「マンションの管理状況に係る書面の散逸、毀損防止のため、管理規約において、管理組合の管理に関する情報の保管等を電磁的方法によるものと定めていること。」ということではないので、誤りです。
マンション管理適正化法5条の3第1項により、「理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(管理計画という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等という。)の認定を申請することができる。」とされ、同法5条の4により、「計画作成都道府県知事等は、前条1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が、①マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、➁資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること、③管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること、④その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることという基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。」とされ、同法施行規則(令和6年6月30日施行)1条の4第2号により、「法5条の4①の国土交通省令で定める基準は、計画期間が30年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に2回以上の大規模修繕(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事をいう。)の実施を予定するものであること(申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却その他の措置の実施が予定され、その実施時期が適切に定められている場合を除く。)という要件を満たす長期修繕計画が作成され、これに基づいてマンションの修繕その他の管理が行われることとする。」とされ、同法施行規則1条の5により、「法5条の4第3号の国土交通省令で定める基準は、①管理者等及び監事が置かれていること、➁集会が年1回以上開かれていること、③区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年1回以上更新されていること、④規約に、[イ]マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項、[ロ]マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項、[ハ]マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項が定められていることとする。」とされるので、正しいです。
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