危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問13

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問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される製造所を設置しようとする者は、製造所ごとに、市町村長に届出をおこなわなければならない。
  • 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、この限りでない。

  • 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される貯蔵所を設置しようとする者は、貯蔵所ごとに、当該区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 消防本部等所在市町村の区域のみに移送取扱所を設置しようとする者は、当該市町村長の許可を受けなければならない。

  • 取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事または総務大臣は、変更許可の申請があった場合において、その取扱所の位置、構造および設備が技術上の基準に適合し、かつ、取扱所においておこなう危険物の取扱いが公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

「市町村長に届出」ではなく、市町村長の許可を受けなければなりません。

届出は、書類に必要事項を記載して届けるだけです。

許可は、様々な基準を満たしているか審査があり、適合の場合に出されます。

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02

誤っているものは「消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される製造所を設置しようとする者は、製造所ごとに、市町村長に届出をおこなわなければならない。」です。

選択肢1. 消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される製造所を設置しようとする者は、製造所ごとに、市町村長に届出をおこなわなければならない。

届出だけでなく許可を受けなければなりません。

製造所等を設置して使用を開始するまでの流れは、次のようになります。

設置許可申請→許可→工事開始→完成→完成検査申請→完成検査→完成検査証交付→使用開始

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03

誤っているものは「消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される製造所を設置しようとする者は、製造所ごとに、市町村長に届出をおこなわなければならない。」です。

選択肢1. 消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される製造所を設置しようとする者は、製造所ごとに、市町村長に届出をおこなわなければならない。

消防法第11条第1項「製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。

1号 消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第三号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。)当該市町村長

2号 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。) 当該区域を管轄する都道府県知事

3号 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長

4号 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(二以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)」と明記されています。

上記の消防法第11条第1項1号より、消防本部及び消防署を置く市町村では、市町村長の許可を受けなければならず、「届出」は誤りです。

選択肢2.

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、この限りでない。

消防法第10条第1項「指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。」と明記されています。

選択肢3. 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される貯蔵所を設置しようとする者は、貯蔵所ごとに、当該区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

消防法第11条第1項2号より、消防本部等所在市町村以外の市町村では、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

選択肢4.

消防本部等所在市町村の区域のみに移送取扱所を設置しようとする者は、当該市町村長の許可を受けなければならない。

消防法第11条第1項3号より、1つの区域のみに移送取扱所を設置したい場合は、市町村長の許可を受けなければなりません。

選択肢5. 取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事または総務大臣は、変更許可の申請があった場合において、その取扱所の位置、構造および設備が技術上の基準に適合し、かつ、取扱所においておこなう危険物の取扱いが公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。

消防法第11条第2項「前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下この章及び次章において「市町村長等」という。)は、同項の規定による許可の申請があつた場合において、その製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が前条第四項の技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。」と明記されています。

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04

届け出ではなく許可を受ける必要があります。
新たに製造所等を設置する場合、製造所等の位置や構造、設備を変更する場合には許可が必要です。

製造所等の設置場所に応じて許可権者(許可を受けなければならない相手)が異なります。

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