危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問31

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問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

定期検査について、正しい記述はどれか。
  • 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを消防機関に届け出なければならない。
  • 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを市町村長に届け出なければならない。
  • 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
  • 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検しなければならない。
  • すべての危険物施設の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は「政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。」です。

選択肢1. 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを消防機関に届け出なければならない。

「消防機関に届け出なければならない」が誤りで、正しくは保存しなければならないです。

選択肢2. 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを市町村長に届け出なければならない。

「市町村長に届け出なければならない」が誤りで、正しくは保存しなければならないです。

選択肢3. 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

文章の通りです。

選択肢4. 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検しなければならない。

点検記録に関する記述がないので誤りです。

選択肢5. すべての危険物施設の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

「すべての」が誤り、正しくは「政令で定める」です。

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02

「消防法第十四条の三の二  政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。」からの出題です。

定期点検をしなければならない危険物施設の表を以下に示します(危険物の規制に関する政令 第八条の五)。

解説の画像

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03

正解は「政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。」です。

選択肢1. 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを消防機関に届け出なければならない。

「消防機関に届出」が誤りです。正しくは「保存しなければならない」です。

選択肢2. 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを市町村長に届け出なければならない。

「市町村長に届出」が誤りです。正しくは「保存しなければならない」です。

選択肢3. 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

正しいです。

選択肢4. 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検しなければならない。

点検記録の作成、保存の記載がないため誤りです。

選択肢5. すべての危険物施設の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

「すべての危険物施設」が誤りです。正しくは「法令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所」です。

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04

正解は 「政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。」 です。

選択肢1. 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを消防機関に届け出なければならない。

「消防機関に届け出なければならない」の記載が誤りです。消防法には記載されていません。

選択肢2. 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを市町村長に届け出なければならない。

「市町村長に届け出なければならない」の記載が誤りです。消防法には記載されていません。

選択肢3. 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

消防法第14条3の2「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。」と明記されています。

選択肢4. 政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検しなければならない。

「点検しなければならない」の記載が誤りです。「その点検記録を作成し、これを保存しなければならない」の記述が抜けています。

選択肢5. すべての危険物施設の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

「すべての危険物施設」の記載が誤りです。「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所」が正解です。

具体的には、危険物の規制に関する政令第7条の3、第8条の5により、以下の危険物施設になります。

・指定数量の倍数が十以上の製造所

・指定数量の倍数が百五十以上の屋内貯蔵所

・指定数量の倍数が二百以上の屋外タンク貯蔵所

・指定数量の倍数が百以上の屋外貯蔵所

・移送取扱所

・指定数量の倍数が十以上の一般取扱所

・地下タンクを有する製造所

・地下タンク貯蔵所

・移動タンク貯蔵所

・地下タンクを有する給油取扱所

・地下タンクを有する一般取扱所

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