危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問38
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問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述で正しいものを選べ。
- 危険物を取り扱う製造所には、見やすい箇所に標識を設けること。
- 危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものであること。
- 危険物を取り扱う建築物は、すべてを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
- 危険物を取り扱う建築物は、天井を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
- 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、耐熱ガラスとすること。
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この過去問の解説 (4件)
01
3.「すべて」ではなく、「壁、柱、床、はり及び階段」を不燃材料で造ります。
4.「天井」ではなく、「屋根」を不燃材料で造ります。(爆発が起きても、爆風が屋根を抜けていくようにするため)
5.「耐熱ガラス」ではなく、「網入りガラス」です。
蒸気比重の高い引火性蒸気が地下に滞留するのを防ぐため、地階を有してはいけません。
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02
3は、不燃材料は、壁、柱、床、はりおよび階段の材料です。
4は、製造所は天井を作ってはいけません。
5は、耐熱ガラスではなく網入ガラスです。
製造所の構造(三~九項)について (危険物の規制に関する政令第九条)
三 製造所には、見やすい箇所に標識および掲示板を設けること。
四 建築物は、地階を有しないものであること。
五 建築物は、壁、柱、床、はりおよび階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
六 危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
七 建築物の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
八 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
九 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備を設けること。
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03
1は標識だけでなく掲示板も必要であるので誤り。
3は「すべて」が誤り、正しくは「壁、柱、床、はり及び階段」です。
4は「天井」が誤り、正しくは「屋根」です。
5は「耐熱ガラス」が誤り、正しくは「網入りガラス」です。
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04
危険物の規制に関する政令第9条第1項4号「危険物を取り扱う建築物は、地階(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第二号 に規定する地階をいう。)を有しないものであること。」と明記されています。
1. 危険物の規制に関する政令第9条第1項3号「製造所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。」と明記されています。
そのため、「防火に関し必要な事項を掲示した掲示板」の記述が抜けているので、誤りです。
3. 危険物の規制に関する政令第9条第1項5号「危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造(建築基準法第二条第七号 の耐火構造をいう。以下同じ。)の壁とすること。」と明記されています。
そのため、「すべてを不燃材料で造る」の記述が誤りです。
4. 危険物の規制に関する政令第9条第1項6号「危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。」と明記されています。
そのため、天井の記載がないため、誤りです。
5. 危険物の規制に関する政令第9条第1項8号「危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。」と明記されています。
そのため、「耐熱ガラス」の記載が誤りです。
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