危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問43

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問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

屋外タンク貯蔵所の記述で間違っているものを選べ。
  • 圧力タンク以外のタンクにあっては通気管を、圧力タンクにあっては安全装置をそれぞれ設けること。
  • 液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
  • ポンプ設備は、周囲に3m以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

  • 屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼またはこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。
  • 屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板または屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ屋根または側板に損傷を与えないように設置すること。

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この過去問の解説 (4件)

01

屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板または屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ屋根または側板に損傷を与えないように設置すること。」が間違っています。
正しくは、屋根ではなく浮き屋根です。

浮き屋根式屋外貯蔵タンクは、浮きがついた屋根を危険物の上に浮かべた構造をとっています。

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02

「屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板または屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ屋根または側板に損傷を与えないように設置すること。」が誤りで正しくは「浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根または側板に損傷を与えないように設置すること。」です。

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03

屋根ではなくうき屋根です。
うき屋根とは、その名の通り、危険物の上に蓮の葉のように浮かせることによって屋根にするものです。危険物を使用すると屋根の高さは低くなります。また、タンクを満タンにすると屋根の高さは最大になります。

危険物の規制に関する政令第十一条 屋外タンクの設備について
八  圧力タンク以外のタンクにあっては通気管を、圧力タンクにあっては安全装置をそれぞれ設けること。 
九  液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。 
十  液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口は、次によること。
   イ 火災の予防上支障のない場所に設けること。
   ロ 注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。
   ハ 注入口には、弁又はふたを設けること。
   ニ 液体危険物の注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
   ホ 引火点が21℃未満の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口には、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨および掲示板を設けること。
十の二  ポンプ設備は、周囲に3m以上の幅の空地を保有すること。
十一  屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼またはこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。 
十一の二  屋外貯蔵タンクの水抜管は、タンクの側板に設けること。
十一の三  浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板または浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根または側板に損傷を与えないように設置すること。

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04

間違っているものは 「屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板または屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ屋根または側板に損傷を与えないように設置すること。」 です。

選択肢1. 圧力タンク以外のタンクにあっては通気管を、圧力タンクにあっては安全装置をそれぞれ設けること。

危険物の規制に関する政令第11条第1項8号「屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。」と明記されています。

選択肢2. 液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。

危険物の規制に関する政令第11条第1項9号「液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。」と明記されています。

選択肢3.

ポンプ設備は、周囲に3m以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

危険物の規制に関する政令第11条第1項10の2号イ「ポンプ設備の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。」と明記されています。

選択肢4. 屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼またはこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。

危険物の規制に関する政令第11条第1項11号「屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。」と明記されています。

選択肢5.

屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板または屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ屋根または側板に損傷を与えないように設置すること。

危険物の規制に関する政令第11条第1項11の3号「浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で総務省令で定めるものにあつては、この限りでない。」と明記されています。

そのため、「屋根」の記述が誤りです。

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