危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問42

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問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

屋外タンク貯蔵所の記述で間違っているものを選べ。
  • 屋外タンク貯蔵所には、見やすい箇所に標識および掲示板を設けること。
  • 屋外貯蔵タンクは厚さ3.2mm以上の鋼板で造り、圧力タンクは最大常用圧力の1.5倍の圧力で十分間行う水張試験、圧力タンクを除くタンクにあっては水圧試験において、漏れ、または変形しないものであること。
  • 屋外貯蔵タンクは、地震および風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。
  • 屋外貯蔵タンクは、タンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガスまたは蒸気を上部に放出することができる構造とすること。
  • 屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあっては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

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この過去問の解説 (4件)

01

2が間違いです。
正しくはそれぞれ、
圧力タンク:最大常用圧力の1.5倍の圧力で十分間行う水圧試験
圧力タンク以外のタンク:水張試験
です。

参考になった数302

02

2は水圧試験と水張試験が逆です。


危険物の規制に関する政令第十一条 屋外タンクの構造について

三  屋外タンク貯蔵所には、見やすい箇所に標識および掲示板を設けること。
四  屋外貯蔵タンクは厚さ3.2mm以上の鋼板で造り、圧力タンクは最大常用圧力の1.5倍の圧力で十分間行う水圧試験、圧力タンクを除くタンクにあっては水張試験において、漏れ、または変形しないものであること。
五  屋外貯蔵タンクは、地震および風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。
六  屋外貯蔵タンクは、タンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガスまたは蒸気を上部に放出することができる構造とすること。
七  屋外貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
七の二  屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあっては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

参考になった数139

03

水張試験と水圧試験が逆になっています。

圧力タンクに行う試験が水圧試験でないことから誤りと判断できるでしょう。

参考になった数85

04

正解は 2 です。

危険物の規制に関する政令第11条第1項4号「屋外貯蔵タンクは、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンクにあつては、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクにあつては、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板その他の材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第二十条第一項 若しくは第三項 の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号若しくは第四号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号 に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。」と明記されています。
よって、「圧力タンクは最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験」、「圧力タンクを除くタンクにあっては水張試験」が正しいです。


1. 危険物の規制に関する政令第11条第1項3号「屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。」と明記されています。

3. 危険物の規制に関する政令第11条第1項5号「屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、地震及び風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。」と明記されています。

4. 危険物の規制に関する政令第11条第1項6号「屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。」と明記されています。

5. 危険物の規制に関する政令第11条第1項7の2号「屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあつては、総務省令で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。」と明記されています。

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