危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題 乙4 問92
この過去問の解説 (4件)
正解は「第六類危険物は、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体である。」です。
第一類は可燃性固体、引火性固体(あるのでしょうか?)ではありません。
第三類の説明になっています。
第五類の説明になっています。
第四類の説明になっています。
正解です。
「第六類危険物は、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体である。」が正しいです。
●第1類 酸化性 固体 不燃性 酸素供給源
●第2類 可燃性 固体 可燃性 低温で着火
●第3類 自然発火・禁水 固体・液体 可燃一部不燃 空気水と接触して発火
●第4類 引火性 液体 可燃性
●第5類 自己反応性 固体・液体 可燃性
●第6類 酸化性 液体 不燃性
正解は「第六類危険物は、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体である。」です。
第一類ではなく第二類の説明です。
第二類ではなく第三類の説明です。
第三類ではなく第五類の説明です。
第五類ではなく第四類の説明です。
正解です。
正解は「第六類危険物は、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体である。」です。
誤り
第一種危険物は酸化性固体が分類され、消防法の別表第一の備考一に、
酸化性固体とは、固体(液体(一気圧において、温度二〇度で液状であるもの又は温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(一気圧において、温度二〇度で気体状であるものをいう。)以外のものをいう。以下同じ。)であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
と記載されており、誤りの記述となります。
誤り
第二種危険物は可燃性固体が分類され、消防法の別表第一の備考二に、
可燃性固体とは、固体であつて、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
と記載されており、誤りの記述となります。
誤り
第三種危険物は自然発火性物質及び禁水性物質が分類され、消防法の別表第一の備考八に、
自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であつて、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
と記載されており、誤りの記述となります。
誤り
第五種危険物は自己反応性物質が分類され、消防法の別表第一の備考十八に、
自己反応性物質とは、固体又は液体であつて、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
と記載されており、誤りの記述となります。
正しい
第六種危険物は酸化性液体が分類され、消防法の別表第一の備考二十に、
酸化性液体とは、液体であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
と記載されており、その酸化力によって混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体のため、正しい記述となります。
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