危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問204

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問題

危険物 乙4の過去問/予想問題 問204 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち誤っているものを選べ。
  • 製造所等を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所等ごとに、製造所等の区分に応じ、市町村長、都道府県知事または総務大臣(以下この章および次章において「市町村長等」という。)の許可を受けなければならない。製造所等の位置、構造または設備を変更しようとする者も、同様とする。
  • 製造所等の区分に応じ市町村長等は、許可の申請があった場合において、その製造所等の位置、構造および設備が技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所等において、実施する危険物の貯蔵または取扱いが公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障をおよぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。
  • 許可を受けた者は、製造所等を設置したとき、または製造所等の位置、構造もしくは設備を変更したときは、当該製造所等につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
    ただし、製造所等の位置、構造または設備を変更する場合において、当該製造所等のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部または一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。
  • 製造所等の譲渡または引渡があったときは、譲受人または引渡を受けた者は、許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、許可を受けた者の地位を承継した者は、10日以内に、その旨を市町村長等に届け出なければならない。
  • 製造所等の設置またはその位置、構造もしくは設備の変更について、設置許可を受けた者は、当該許可に係る工事について、完成検査を受ける前において、工事の工程ごとに、当該製造所等に係る構造および設備に関する事項(「特定事項」という。)が技術上の基準に適合しているかどうかについて、市町村長等が行う検査を受けなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

危険物施設の譲渡や引渡の場合、消防法第11条第6項より「製造所等の譲渡または引渡を受けた者は許可を受けた者の地位を継承し、その地位を継承した者は遅滞なく届け出る」と定められており、4番にあるように「10日以内」ではなく「遅滞なく」が正しいです。したがって、正解は4番です。

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02

正解は 4 です。

危険物施設の譲渡または引渡を受けた者は、許可を受けた者の地位を承継します。許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出る必要があります。「10日以内」は誤りで「遅滞なく」が正しいです。

1:正しい
製造所等を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所等ごとに、製造所等の区分に応じ、市町村長、都道府県知事または総務大臣の許可を受けなければなりません。製造所等の位置、構造または設備を変更しようとする者も同様です。

2:正しい
市町村長等は製造所等の許可の申請があった場合、その製造所等の位置、構造および設備が技術上の基準に適合して、危険物の貯蔵または取扱いが公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障がないときは、許可を与えなければなりません。

3:正しい
製造所等を設置または変更したときは、当該製造所等につき市町村長等が行う完成検査を受けて、これらが技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはいけません。ただし、製造所等の位置、構造または設備を変更する場合において、市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前に使用することができます。

4:誤り
危険物施設の譲渡または引渡を受けた者は、許可を受けた者の地位を承継します。許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出る必要があります。「10日以内」は誤りで「遅滞なく」が正しいです。

5:正しい
製造所等の設置または変更について許可を受けた者は、当該許可に係る工事について、完成検査を受ける前において、工事の工程ごとに、構造および設備に関する事項が技術上の基準に適合しているかどうかについて、市町村長等が行う検査を受けなければなりません。

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03

誤りは4.の選択肢です。
製造所等の譲渡・引渡は「遅滞なく」届け出が必要ですので、
「10日以内」は誤りです。
他に届けについては、
「遅滞なく」:製造所等の用途の廃止、危険物保安統括管理者の選任・解任
「10日以内」:貯蔵または取り扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更
などがありますので覚えておくと良いです。

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04

4は「10日以内に」ではなく「遅滞なく」です。
消防法第十一条 1項6号参照

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