危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問297
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問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問297 (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、消防法に定められている危険物関係の各種手続きのうち正しいものは次のうちどれか。
- 製造所等の用途を廃止したときは、当該施設の所有者、管理者又は占有者は遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
- 危険物保安監督者を定めたときは、都道府県知事に遅滞なく届けなければならない。
- 危険物の品名・数量又は指定数量の倍数を変更する場合は、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
- 危険物保安統括管理者を定めた場合は、任命する10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
- 製造所等の譲渡又は引渡があったときは、譲渡人又は引渡を受けたものは許可を受けた者の地位を継承し、速やかに市町村長等に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
1 . 製造所等の用途を廃止したときは、当該施設の所有者、管理者又は占有者は遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
です。
他の選択肢は次の点に誤りがあります。
2 . 危険物保安監督者を選任したときの届け出は「市町村長等」に行います。
3 . 危険物の品名・数量又は指定数量の倍数を変更する場合は、「変更の10日前までに」市町村長等に届け出なければいけません。
4 . 危険物保安統括管理者を定めた場合の市町村長等への届出は「任命後」となります。
5 . 製造所等の譲渡又は引渡があったときの届け出は「譲受人」又は引渡を受けた者が行います。
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02
各選択肢について補足事項とともに説明します。
カギカッコで囲っているのは、その部分が問題になりやすいため強調しているものです。
1. 〇 正しい内容です。
「遅滞なく」「市町村長等」の部分に注意が必要です。
2. × 「都道府県知事に」の部分が誤りです。
危険物保安監督者を定めたときは、
「市町村長等に」「遅滞なく」届け出る必要があります。
3. × 「遅滞なく」の部分が誤りです。
危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更は
「10日前までに」「市町村長等に」届け出る必要があります。
4. × 「10日前までに」の部分が誤りです。
危険物保安統括管理者を選任または解任した場合には、
「遅滞なく」「市町村長等に」届け出る必要があります。
5. × 「譲渡人」の部分が誤りです。
消防法第11条第6項において、「譲受人又は引渡を受けた者」が
「遅滞なく」「市町村長等に」届け出る必要があります。
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03
1 . 正解です。(消防法第12条の6)
2 . 「都道府県知事」の部分が誤りです。
正しくは、「市町村長等」です。
(消防法第13条第2項)
3 . 「遅滞なく」の部分が誤りです。
正しくは、「変更しようとする10日前までに」
です。
(消防法第11条の4)
4 . 「任命する10日前までに」の部分が誤りです。
正しくは、「遅滞なく」です。
(消防法第12条の7第2項)
5 . 「譲渡人」の部分が誤りです。
正しくは、「譲受人」です。
(消防法第11条第6項)
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04
2.危険物保安管理者を定めたときは、遅滞なく市町村長等に届出が必要です。
3.危険物の品名・数量又は指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする10日前までに市町村長等に届出が必要です。
4.危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なく市町村長等に届出が必要です。
5.製造所等の譲渡又は引渡があったときは”遅滞なく”市町村長等に届出が必要です。
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