問題
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次の疾病のうち、感染症法で規定する感染症に該当しないものはどれか。
1 .
鳥インフルエンザ
2 .
狂犬病
3 .
牛海綿状脳症(狂牛病)
4 .
エボラ出血熱
( 第31回 理容師国家試験 感染症 問14 )
答えは3です。
【感染症法】には、
感染症は特徴から一~五類に分類されています。
・一類感染症
エボラ出血熱、ラッサ熱、ペストなどです。
・二類感染症
鳥インフルエンザ(H5N1)、重症急性呼吸器症候群などです。
・三類感染症
コレラ、腸管出血性大腸菌感染症、細菌性赤痢などです。
・四類感染症
狂犬病、マラリア、鳥インフルエンザ(H5N1以外)などです。
・五類感染症
インフルエンザ、麻しん、B型肝炎などです。
1、
鳥インフルエンザは、二類感染症または四類感染症です。
よって、違います。
2、
狂犬病は、四類感染症です。
よって、違います。
3、
牛海綿状脳症(狂牛病)は、家畜伝染病予防法に入ります。
よって、これが答えに該当します。
4、
エボラ出血熱は、一類感染症です。
よって、違います。