理容師の過去問
第28回
関係法規・制度 問2
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問題
第28回 理容師国家試験 関係法規・制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
理容の業務を行う場所に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対しては、理容所以外の場所で理容の業を行うことができる。
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対しては、いつでも理容所以外の場所で理容の業を行うことができる。
- 厚生労働省令で定める特別な事情がある場合は、理容所以外の場所で、理容の業を行うことができる。
- 都道府県が理容所以外の場所での理容の業を条例で定めた場合は、厚生労働大臣に届け出る必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
2→婚礼その他の儀式に参加する者に対しては、「いつでも」ではなく「その儀式の直前に」なら理容を行うことが可能です。
3→定めているのは厚生労働省ではなく、政令(理容師法施行令)です。
4→都道府県が条例で定めた場合の、厚生労働大臣への届け出義務は定められていません。
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02
1 疾病その他の理由により、理容所に来ることのできない者に対しては、理容所以外の場所で理容の業をできます。
2 婚礼その他の儀式に参列する者に対しては、事前に理容所以外の場所で理容の業をできます。
3 政令で定める特別な事情がある場合は、理容所以外の場所で、理容の業をできます。
4 都道府県が理容所以外の場所での理容の業を条例で定めた場合は、厚生労働大臣に届け出ることは義務とされていません。
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03
理容の業務を行う場所について問われています。
理容師法第6条の2に「理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない」と定められていますが、疾病などで理容所に来ることができないといった場合に、理容所以外の場所で理容の業を行うことができる特例が設けられています。
これが正しい説明です。
婚礼その他の儀式に参列する者に対しても特例が適用されますが、その場合は儀式の直前でなければなりません。
これは誤った説明です。
特例が適用される場合の詳細は、理容師法施行令(政令)の第4条に定められています。
これは誤った説明です。
都道府県や政令市、特別区などが条例で特別な事情を定める場合にも、厚生労働省に届け出る義務はありません。
これは誤った説明です。
※参照
理容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
理容師法施行令:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328CO0000000232
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