理容師の過去問
第28回
関係法規・制度 問1
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問題
第28回 理容師国家試験 関係法規・制度 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
理容所の開設に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 理容所の開設届には、理容師でない開設者についても、指定された伝染性疾病の有無に関する診断書を添付しなければならない。
- 理容所を開設しようとする者は、都道府県知事等に構造設備の検査及び確認を受けた後でなければ、その理容所を使用することはできない。
- 理容所の開設届の記載事項は、全て都道府県ごとに条例で定められている。
- 理容所の開設者は、届出事項を変更するときは、事前に都道府県知事等へ届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 理容所の開設届には、理容師でない開設者についての指定された伝染性疾病の有無に関する診断書の添付はしなくてもよいとされています。
2 理容所を開設しようとする者は、都道府県知事等に構造設備の検査及び確認を受けた後でなければ、その理容所を使用できません。
3 理容所の開設届の記載事項は、理容師法により定められています。
4 理容所の開設者は、届出事項を変更するときに理容所のある地域の保健所に提出します。
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02
正解:2
1→開設届には、理容師全員についての伝染病有無に関する診断書の添付をもとめられていますが、理容師でない者についての診断書の添付はもとめられていません。
3→理容所の開設届については、都道府県の条例ではなく理容師法で定められています。
4→「事前に」× 正しくは「速やかに」
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03
理容所の開設に関する問題です。
理容師法施行規則第19条6に「理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨」を開設届に記載することとあり、理容師ではない開設者に関してはその範囲外となっています。
これは誤った説明です。
理容師法第11条の2に「構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十二条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない」と定められています。
これが正しい説明です。
理容所開設届の記載事項は、理容師法施行規則の第19条に詳細が定められています。
これは誤った説明です。
理容所開設届の届け出事項に変更が生じた場合には、すみやかに都道府県知事に届け出なければならないと理容師法第11条②に定められています。
これも誤った説明です。
※参照
理容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
理容師法施行規則:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100004
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