理容師の過去問
第32回
関係法規・制度 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第32回 理容師国家試験 関係法規・制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

理容師法において、保健所を設置する地方公共団体が条例で規定できることになっている事項に該当しないもの次のうちどれか。
  • 理容師が理容所以外の場所において業を行うことができる場合
  • 理容師が業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置
  • 理容所の開設者が管理理容師を置かなければならない要件
  • 理容所の開設者が理容所につき講ずべき衛生上必要な措置

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

理容所の開設者が管理理容師を置かなけらばならない要件は、「条例」ではなく「法律」で決まっています。

参考になった数6

02

理容師法において、保健所を設置する地方公共団体条例で規定できることに関する問題です。

理容師法、理容師法施行令、理容師法施行規則などの関係法規を熟読しましょう。

選択肢1. 理容師が理容所以外の場所において業を行うことができる場合

理容師が理容所以外で理容の業を行っても良い特別な場合のひとつに、理容師法施行令第4条3に記されている「都道府県・政令市・特別区が条例で定める場合」があります。

これは正しい説明です。

選択肢2. 理容師が業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置

理容師法第9条で理容師が業を行う場合に講ずべき措置が定められていますが、3に「その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」と規定されています。

これは正しい説明です。

選択肢3. 理容所の開設者が管理理容師を置かなければならない要件

理容師法第11条の4に、従業者が常時2人以上の場合には管理理容師を置かなければならないと定められています。

条例ではなく法律なので誤った説明です。

選択肢4. 理容所の開設者が理容所につき講ずべき衛生上必要な措置

理容所の開設者が講ずべき衛生措置を定めた理容師法12条の4に「その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」と規定されています。

これは正しい説明です。

参考になった数0

03

正解は、 3 です。

1 理容師が理容所以外の場所において業を行うことができる場合については、条例で規定できることになっている事項です。質問は、該当しない記述を聞いているので、不正解です。

2 理容師が業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置は、条例で規定できることになっている事項です。質問は、該当しない記述を聞いているので、不正解です。

3 理容所の開設者が管理理容師を置かなければならない要件については、法律で決められています。質問は、該当しない記述を聞いているので、 3 が正解です。

4 理容所の開設者が理容所につき講ずべき衛生上必要な措置は、条例で規定できることになっている事項です。質問は、該当しない記述を聞いているので、不正解です。

参考になった数0