理容師の過去問
第32回
関係法規・制度 問3
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
「理容所に掲示している施術料金を変更した場合」に関しては、変更の届出を行う必要はありません。
その他、1・3・4の場合には届出が必要になります。
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02
【理容所の開設届】
開設届に記載することは、
・理容所の名称と住所
・開設者の氏名と住所
・管理理容師の氏名と住所
・理容所の構造と設備
・理容師の氏名と免許登録番号
・理容師が結核や皮膚病や伝染性疾病がある時はその旨
・開設予定年月日
記載している内容で変更があったら、都道府県知事に変更届をします。
1、
理容所の名称は、開設届に記載してあるので、変更届をします。
よって、必要です。
2、
理容所に掲示している施術料金は、開設届に記載しません。
施術料金を変更しても変更届はいりません。
よって、必要ないので、これが正解になります。
3、
従事している理容師の氏名は、開設届に記載してあるので、変更届をします。
よって、必要です。
4、
管理理容師の住所は、開設届に記載してあるので、変更届をします。
よって、必要です。
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03
正解は、 2 です。
1 理容所の名称を変更した場合は、変更の届出を行う必要があります。質問は、届出を行う必要のない記述を聞いているので、不正解です。
2 理容所に掲示している施術料金を変更した場合は、変更の届出を行う必要がありまん。質問は、届出を行う必要のない記述を聞いているので、 2 が正解です。
3 従事している理容師が、氏名を変更した場合は、変更の届出を行う必要があります。質問は、届出を行う必要のない記述を聞いているので、不正解です。
4 従事している管理理容師が、転居により住所を変更した場合は、変更の届出を行う必要があります。質問は、届出を行う必要のない記述を聞いているので、不正解です。
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