理容師の過去問
第32回
関係法規・制度 問3
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問題
第32回 理容師国家試験 関係法規・制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
理容所に関する次の事項のうち、変更の届出を行う必要のないものはどれか。
- 理容所の名称を変更した場合
- 理容所に掲示している施術料金を変更した場合
- 従事している理容師が、氏名を変更した場合
- 従事している管理理容師が、転居により住所を変更した場合
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この過去問の解説 (3件)
01
「理容所に掲示している施術料金を変更した場合」に関しては、変更の届出を行う必要はありません。
その他、1・3・4の場合には届出が必要になります。
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02
【理容所の開設届】
開設届に記載することは、
・理容所の名称と住所
・開設者の氏名と住所
・管理理容師の氏名と住所
・理容所の構造と設備
・理容師の氏名と免許登録番号
・理容師が結核や皮膚病や伝染性疾病がある時はその旨
・開設予定年月日
記載している内容で変更があったら、都道府県知事に変更届をします。
1、
理容所の名称は、開設届に記載してあるので、変更届をします。
よって、必要です。
2、
理容所に掲示している施術料金は、開設届に記載しません。
施術料金を変更しても変更届はいりません。
よって、必要ないので、これが正解になります。
3、
従事している理容師の氏名は、開設届に記載してあるので、変更届をします。
よって、必要です。
4、
管理理容師の住所は、開設届に記載してあるので、変更届をします。
よって、必要です。
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03
正解は、 2 です。
1 理容所の名称を変更した場合は、変更の届出を行う必要があります。質問は、届出を行う必要のない記述を聞いているので、不正解です。
2 理容所に掲示している施術料金を変更した場合は、変更の届出を行う必要がありまん。質問は、届出を行う必要のない記述を聞いているので、 2 が正解です。
3 従事している理容師が、氏名を変更した場合は、変更の届出を行う必要があります。質問は、届出を行う必要のない記述を聞いているので、不正解です。
4 従事している管理理容師が、転居により住所を変更した場合は、変更の届出を行う必要があります。質問は、届出を行う必要のない記述を聞いているので、不正解です。
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