理容師の過去問
第32回
関係法規・制度 問4

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問題

第32回 理容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

理容師法に定める罰則に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a  理容師の免許を受けないで理容の業を行った者は、30万円以下の罰金に処される。
b  理容所の開設の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処される。
c  理容の業務停止処分に違反して、業務停止期間中に理容の業を行った理容師は、30万円以下の罰金に処される。
d  理容の業を行うにあたって、皮ふに接する布片及び器具を清潔に保つ衛生措置を講じなかった理容師は、30万円以下の罰金に処される。
  • aとb
  • bとc
  • cとd
  • aとd

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

cの場合:理容の業務停止処分に違反して、業務停止期間中に理容の業を行った理容師は、「免許取り消し」になることがある。

dの場合:理容の業を行うにあたって、皮ふに接する布片及び器具を清潔に保つ衛生措置を講じなかった理容師は、「期間を定め、理容所の閉鎖を命ぜられる」ことがある。

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02

答えは1です。

【罰金】

次のことをすると、30万円以下の罰金になります。

・無免許で理容の業をした人

・理容所の開設、変更、廃止の届出をしない人

・理容所の開設前に都道府県知事の検査を受けずに、その理容所を使用した人

・立入検査を拒否した人

・理容所の閉鎖命令処分を受けても、その理容所を使用した人

【免許の取消】(厚生労働大臣が処分します)

・理容師が、心身の障害で理容師の業務を適正に行うことが出来ない時

・理容師が、業務停止処分中に違反して、理容の業をした時

【業務の停止】(都道府県知事が処分します)

・理容師が、理容所以外の場所で仕事をした時

・理容師が、「理容の業を行う場合に講ずべき措置」を守らなかった時

・理容師が、伝染性の疾病にかかった時

a、

理容師の免許を受けないで、理容の業を行った者は、30万円以下の罰金になります。

よって、正しいです。

b、

理容所の開設届をしない、嘘の届出をした者は、30万円以下の罰金になります。

よって、正しいです。

c、

業務停止処分中に違反して、理容の業を行った理容師は、罰金ではなく、免許の取消になります。

よって、(30万円以下の罰金)→(免許の取消処分)の間違いです。

d、

「理容の業を行う場合に講ずべき措置」とは、

①皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。

②皮膚に接する布片を客1人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客1人ごとに消毒すること。

皮ふに接する布片及び器具を清潔に保つことは、理容の業を行う場合に講ずべき措置ということです。

その措置をしなかった理容師は、罰金ではなく、業務停止処分になります。

よって、(30万円以下の罰金)→(業務停止)の間違いです。

正しい組み合わせは、aとbなので、1が正解になります。

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03


正解は、 1 です。

a 理容師の免許を受けないで理容の業を行った者は、30万円以下の罰金に処されます。

b 理容所の開設の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処されます。

c 理容の業務停止処分に違反して、業務停止期間中に理容の業を行った理容師は、免許取り消しの処分を受けることがあります。

d 理容の業を行うにあたって、皮ふに接する布片及び器具を清潔に保つ衛生措置を講じなかった理容師は、期間を定め、理容所の閉鎖を命ぜられます。

質問は、正しい記述の組み合わせを聞いているので、 1 が正解です。

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