理容師の過去問
第34回
関係法規・制度 問1

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問題

第34回 理容師国家試験 関係法規・制度 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

理容師法の内容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 理容師法は、理容業の振興を図ることを目的としている。
  • 理容師でなければ、理容を業とすることはできない。
  • 理容師でなければ、理容所を開設することはできない。
  • 外国人は、理容師免許を取得することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

(1)理容師法は、以下の3つを目的とするものです。
a.理容師の資格を定める
b.理容の業務が適正に行われるように規律する
c.公衆衛生の向上に資すること

(2)理容師は免許が無いと仕事ができません。
仕事とは理容です。
理容師法では、「理容とは頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」となっています。
このため、理容師でなければ理容を業とすることはできません。

(3)開設者は理容所を衛生的に管理しなければならないので、管理理容師を置かなければなりません。
理容師免許が無くても開設できますが、開設者本人は免許が無ければ理容業務はしてはなりません。

(4)外国人の方は決められた養成施設(学校)において決められた期間以上の理容師になるのに必要な知識と技能を修得し、理容師試験を受けて合格すれば免許が取得できます。
ただ、免許を取得しても、入国管理法により、資格を活かして働くのは難しいようです。

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02

正解は 2 です。

1:理容師法の目的は
「理容師の資格を定めること」
「理容の業務が適正に行われるよう規律すること」
「公衆衛生の向上に資すること」
この3つです。
3:理容所の開設は理容師の資格がなくても可能ですが、資格がない開設者が業務を行うことはできません。
4:外国人でも理容師免許の取得は可能です。

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03

正解は2です。

理容師法は、資格を定め業務が適正に行われるように規律し、公衆衛生の向上に資することを目的としています。(理容師法第1条)

1は誤った説明です。

理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならないと定められています。(理容師法第6条)

2が正しい説明です。

理容師でなくても理容所を開設することは可能です。

3は誤った説明です。

外国人であっても理容師試験に合格すれば、第7条に抵触しない限り理容師免許が与えられます。

4も誤った説明です。

※e-GOV理容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

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