理容師の過去問
第34回
関係法規・制度 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第34回 理容師国家試験 関係法規・制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

理容師免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 理容師試験に合格していれば、理容師免許がなくても、保健所に合格証書を届け出て理容の業を行うことができる。
  • 理容師試験に合格していれば、理容師免許がなくても、管理理容師の指導のもとに理容の業を行うことができる。
  • 理容師免許の申請にあたっては、添付書類として結核及び伝染性皮膚疾患に関する診断書が必要である。
  • 理容師免許を受けた後に氏名が変わった場合は、30日以内に理容師名簿の訂正を申請しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

(1)理容師試験に合格した者は厚生労働省の理容師名簿に登録をして厚生労働大臣に理容師免許証を交付してもらわないといけません。
試験に合格しただけでは業務はできません。

(2)(1)と同じです。
管理理容師は理容所を衛生的に管理することが務めなので、間違いです。

(3)理容師免許交付ができない場合がいくつかあります。
そのうちの1つが。心身の障害により理容師の業務を適正に行うことが出来ない場合です。
このため、精神機能の障害の有無を記載した医師の診断書だけ提出します。
結核や伝染病になった場合は。決められた期間業務停止になります。

(4)本籍または氏名が変わった場合は30日以内に手続きを行うこととされています。

参考になった数4

02

正解は 4 です。

1.2:理容師試験に合格後、「理容師美容師研修センター」に新規免許申請手続きをし、理容師名簿に登録をされなければ業を行うことはできません。
3:理容師免許申請の際の添付書類として必要なのは、「精神機能の障害の有無」を記載した医師の診断書 です。

参考になった数1

03

正解は4です。

理容師試験に合格し、理容師名簿に登録されてはじめて理容の業を行うことができます。

1は誤った説明です。

理容師試験に合格していても、理容師免許(理容師名簿に登録)がなければ理容の業を行うことはできません

2も誤った説明です。

理容師免許の申請にあたって添付する書類は、戸籍謄本もしくは抄本または住民票の写しと、精神の機能障害に関する医師の診断書の2件です。

3も誤った説明です。

本籍地氏名性別に変更があった場合には30日以内名簿訂正の申請をしなければなりません。

4が正しい説明です。

参考になった数0