理容師の過去問
第34回
関係法規・制度 問3
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問題
第34回 理容師国家試験 関係法規・制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
理容所の立入検査に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。
「立入検査は、環境衛生監視員が( A )を携帯して、理容師が講ずべき衛生措置及び( B )を検査するものであり、立入検査を妨害した者は、( C )ことがある。」
「立入検査は、環境衛生監視員が( A )を携帯して、理容師が講ずべき衛生措置及び( B )を検査するものであり、立入検査を妨害した者は、( C )ことがある。」
- (A)捜査令状 (B)労務管理の状況 (C)罰金に処される
- (A)身分を示す証明書 (B)開設者が講ずべき衛生措置 (C)罰金に処される
- (A)捜査令状 (B)開設者が講ずべき衛生措置 (C)業務停止処分を受ける
- (A)身分を示す証明書 (B)労務管理の状況 (C)業務停止処分を受ける
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この過去問の解説 (3件)
01
環境衛生監視員は警察ではないので、捜査令状はおかしいです。このため、まず、(1)と(3)は間違いです。
次は、環境衛生監視員は何を検査するかです。
理容所が衛生的かどうかを検査するので、労務管理の状況はおかしいです。こよって、(4)は間違いです。
そうすると、自然に答えがでますね。
「(A)身分を示す証明書(B)開設者が講ずべき衛生措置(C)罰金に処される」の(2)が正しいです。
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02
「立入検査は、環境衛生監視員が( A.身分を示す証明書 )を携帯して、理容師が講ずべき衛生措置及び( B.開設者が講ずべき衛生措置 )を検査するものであり、立入検査を妨害した者は、( C.罰金に処される )ことがある。」
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03
正解は2です。
理容所の立入検査に関する記述の穴埋めをしていきましょう。
立ち入り検査を行うのは環境衛生監視員で、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならないと定められています。(理容師法第14条の13②)
Aは身分を示す証明書です。
環境衛生監視員が検査するのは、理容師が講ずべき措置(理容師法第9条)及び開設者が講ずべき衛生措置(理容師法第12条)についてです。
Bは開設者が講ずべき衛生措置です。
立ち入り検査を拒み、妨げ、忌避した者には30万円以下の罰金に処されることがあると定められています。(理容師法第14条の6 2)
Cは罰金に処されるです。
A:身分を示す証明書 B:開設者が講ずべき衛生措置 C:罰金に処される の組み合わせです。
※e-GOV理容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
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