理容師の過去問
第34回
関係法規・制度 問4

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問題

第34回 理容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、理容所の閉鎖命令に該当しないものはどれか。
  • 理容師が常時2人従事する理容所に管理理容師を置かなかった。
  • 理容所について講ずべき衛生上の措置を講じなかった。
  • 無資格者に理容の業を行わせた。
  • 開設の届出事項に変更を生じたが、変更の届け出をしなかった。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4 です。

閉鎖命令に該当するあと一つは
「理容師が業務上講ずべき衛生措置を怠ったことについて、理容所の開設者がこの違反行為を防止するために相当な注意および監督を怠ったとき」
です。

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02

理容所の閉鎖命令に該当する条件は4つあります。

(1)は正しいです。「理容師である従業者の数が常時二人以上である理容所の開設者は管理理容師を置かなければならない」とされています。

(2)は正しいです。開設者が理容所について講ずべき措置を怠った時は閉鎖命令に該当します。
(一)常に清潔に保つこと。
(二)消毒設備を設けること。
(三)採光、照明および換気を充分にすること。
(四)その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。

(3)は正しいです。開設者が理容師でない者または伝染病の疾病にかかり業務停止処分を受けている者に理容の業を行わせたときは該当します。

(4)は間違いです。
理容の業務を行う理容師が
『一、皮膚に接する布片及び皮膚に接する器具を清潔に保つこと。
 二、皮膚に接する布片を客一人ごとに取り替え、皮膚に接する器具を客一人ごとに消毒すること。
 三、その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置』に違反した時が閉鎖命令に該当する4つ目の条件です。

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03

正解は4です。

都道府県知事理容所に閉鎖を命じるのは以下に該当する場合です。

1. 常時2人以上が従事する理容所に管理理容師を置かなかった場合

2. 開設者が講ずべき措置を怠った場合

3. 理容師以外もしくは業務停止中の者に理容の業を行わせた場合

4. 従事する理容師が講ずべき措置を怠った場合

理容師が常時2人以上従事する理容所に管理理容師を置かなかったケースは、1の場合に該当します。

理容所について講ずべき衛生上の措置を講じなかったケースは、2に該当します。

無資格者に利用の業を行わせたケースは、3に該当します。

開設届の事項の変更を行わなかった場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

4が該当しません。

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