理容師の過去問
第35回
関係法規・制度 問4

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問題

第35回 理容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

理容師法に基づき、地方公共団体の条例で定めることができる事項に該当しない上は次のうちどれか。
  • 理容師が理容所以外の場所において業を行うことができる場合
  • 理容師が理容の業を行うときの衛生上必要な措置
  • 理容所の開設者が管理理容師を置かなければならない基準
  • 理容所の開設者が理容所につき講じなければならない衛生上必要な措置

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1、

疾病等により理容所に来られない者に対して行う場合や婚礼等の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合は、地方公共団体が条例で定める場合に出張して行うことができます。

(理容師法第七条)

2、地方公共団体は理容の業においての条例で、衛生上必要な措置を定めることができます。

(理容師法第八条三項)

3、理容師である従業者の数が常時二人以上である理容所の開設者は、当該理容所を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者を置かなければなりません。

これは地方公共団体が基準を変更することはできません。

(理容師法第一二条の三)

4、地方公共団体は衛生上必要な措置を条例で定めることができます。

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02

正解は3です。

1 . 理容所以外の場所において業を行うことができる場合
①疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合。
②婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に理容を行う場合。
③都道府県・保健所設置市または特別区が条例で定める場合。

2 . 理容師が理容の業を行うときの衛生上必要な措置①皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
②皮ふに接する布片を客1人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客1人ごとに消毒すること。
③その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。

3 . 理容所の開設者が管理理容師を置かなければならない基準
条例で定めることは出来ません。

4 . 理容所の開設者が理容所につき講じなければならない衛生上必要な措置
①常に清潔に保つこと。
②消毒設備を設けること。
③採光、照明及び換気を充分にすること。
④その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。

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03


正解は、 3 です。

×1.理容師が理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、地方公共団体の条例で定めることができる事項に該当します。理容所以外の場所において業を行うことができるのは、特別な事情がある場合に限ります。理容所での業を行うのが原則となります。質問は、地方公共団体の条例で定めることができる事項に該当しない記述を聞いているので、不正解です。

×2.理容師が理容の業を行うときの衛生上必要な措置は、地方公共団体の条例で定めることができる事項に該当します。質問は、地方公共団体の条例で定めることができる事項に該当しない記述を聞いているので、不正解です。

〇3.理容所の開設者が管理理容師を置かなければならない基準には、地方公共団体の条例で定めることができる事項に該当しません。質問は、地方公共団体の条例で定めることができる事項に該当しない記述を聞いているので、 3 が正解です。

×4. 理容所の開設者が理容所につき講じなければならない衛生上必要な措置には、地方公共団体の条例で定めることができる事項に該当します。全ての衛生上必要な措置項目に違反しないようにしなければなりません。質問は、地方公共団体の条例で定めることができる事項に該当しない記述を聞いているので、不正解です。

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